社外秘とは、文字通り社外の人には出してはいけない会社の情報や技術のことを指し、その会社に属していない人には決して知られてはいけない、会社の機密文書、ノウハウ、あるいは個人情報などに対して使われます。
会社にはそれぞれ独自の情報や技術があり、これは「秘密情報」として外部に出してはいけません。
そこで今回は、秘密情報を守るための「秘密保持契約」についてご紹介します。
会社員になると、さまざまな資料や書類を手にする機会がありますよね。
中でも「社外秘」や「極秘」「秘」の判が押された資料を受け取ったことがあるという方もいるでしょう。
一例として、秘密情報は以下のように分けることがあります。
まず会社が扱う秘密情報の取り扱いについてチェックしましょう。
「社外秘」とは「しゃがいひ」と読み、社外に漏れると小規模の損害を受けるか損害はほとんど予測されないであろう情報のことです。
社内では周知してもいいが、社外に漏らすことは好ましくない情報のことを「社外秘」と言い、その会社の社員しか知り得ない情報を指します。
「社外秘」を言い換えると以下の表現が当てはまります。
「秘(ひ)」とは社外に漏れた場合、会社経営に中程度の損害を受ける情報を指します。
社内の中でも特定部内の人物のみが知りえる情報を指すことが多くあるため、覚えておくと良いでしょう。
他の人から隠された様を表す「秘」という感じから、以下の言葉に言い換え可能です。
「極秘(ごくひ)」とは、一般的に社外に漏れた場合、会社経営に重大な損害を受ける情報です。
あるいは、社内の情報セキュリティ管理責任者が指名した人物のみが知りえる情報も「極秘」とするケースがあります。
「社外秘」の言い換えとして「極秘」も挙げられることから、会社によっては「社外秘」と同じ扱いである場合もあるため、勤務先でよく確認するほうが安心です。
「極秘」は以下のように言い換えられます。
一般的に「社外秘」「社内秘」は以下のように考えられています。
秘密情報の中で、一般的によく見かけるのがこの「社外秘」でしょう。
一般的には「会社の外に漏れてはいけない情報」で、社内では公開されても構わない情報です。
たとえば、社内の組織図をwebサイトで公開している企業でも、すべてを事細かに公開している企業は少ないことが一般的です。
一方、社内ではたいていの情報がオープンになっていますよね。
上司や同僚に「社外秘でお願いします」と言われたり、書面で確認したりしたら、会社以外の場所で公開してはいけない情報という意味になります。
一般的に「社内秘」は「社内でも限定された一部の人しか知らない情報」とされます。
一方で、「社内の一部の人しか知らない」ということから、会社によっては前述の「極秘」と「秘」に相当する情報を「社内秘」と見なす考えもあれば、「部外秘(特定の部署でのみ共有し、部外には出さない秘密)」や「社内限(社内でも一部に限定公開する秘密)」「関係社外秘(関係者以外は出さない秘密)」とすべきという考えもあります。
勤務先によって異なりますので、上司やチーム内での確認がおすすめです。
会社で「社外秘」の情報を得た場合、誰かに話したくなる気持ちも分かりますが、相手が家族や友達だとしても口外してはいけません。
最近では、関係者の家族や友人が社外秘の情報を得てしまい、「誰かに話したい!」という衝動からSNSで拡散してしまった、という事例が目立ちます。
「家族だから/友人だから良いだろう」と安易な考えで会社の秘密情報を漏らした場合、たとえ会社としては小規模な損害だったとしても、情報を話してしまった本人は懲戒処分などの厳罰対象となるため、注意が必要です。
会社で得た情報は、自分の胸の内に秘めたほうが安全だということがわかります。
秘密情報を扱う情報セキュリティシステムについては『ISO』※のうち、国際規格の『ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)』があります。
※『ISO(「International Organization for Standardization」の略)』は国同士の取引をスムーズに行うための規格。『ISO』にはさまざまな種類の規格があり、番号によって分類される。
この規格の基準を満たしていると認められれば、当該企業は「ISO27001認定」を名乗れるだけでなく、セキュリティがしっかりしている企業だとアピールすることにもつながります。
なお『ISO27001』を日本の『JIS』が日本語化したものが『JIS Q 27001』です。
つまり、『ISO27001』と『JIS Q 27001』はほぼ同じものだということがわかります。
新しく雇い入れる従業員や会社に関わって仕事をする社外の関係者に対して、入社などのタイミングで「秘密保持契約」または「機密保持契約」を結びます。
「秘密保持契約」のことは英語で「NDA(Non-Disclosure Agreement)」と呼ぶこともありますので、覚えておくと便利です。
会社は自社の「秘密情報」を守らなければなりません。
「秘密保持契約」には「業務上知り得た情報を外部に漏らさない」という約束をベースに「情報漏えいによって損害が発生した場合には損害賠償請求をする」などの項目が設けられています。
企業は「秘密保持契約」によって、経営上必要な「秘密情報」の漏えいを防ぎます。
現在はさまざまな「情報」が価値に認められており、会社では「社外秘」の情報が日常的に飛び交っています。
身近なところに置かれている書類でも、会社にとっては重要な秘密情報かもしれません。
また、家族や友達だとしても会社で得た情報はいつどこで漏れるかわかりません。
仕事で得た情報の取り扱いには、くれぐれも注意しましょう。
(藤野晶@dcp)
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