雇用者に対して「試用期間」を設けている企業があります。試用期間は、正式採用前の「社員としての適正」を見るための期間と説明されますが、雇用者にとっては落ち着かない時間になるでしょう。また、試用期間中にどうしても事情があってやめようと思ったとき、退職することはできるのか。今回はこの「試用期間」についてご紹介します。
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「試用期間」は、企業が雇用者の社員としての適正を見極めるために設ける期間とされます。
勤務態度、能力、人間関係などをその期間内に評価・判断するのです。正式採用前の雇用ということで、条件は正式採用よりもよくないことが多いでしょう。
企業は、長期雇用を前提としての試用期間であることを認識し、
・就業規則
・労働契約書(雇用契約書)
を雇用者に提示し、そこに試用期間について明記する必要があります。試用期間について労働基準法に明記されていませんが、1~6カ月が多く、最長でも1年が限度というのが一般的な理解です。
また、雇用契約書を雇用者に対して交付しないのは、そもそも労働基準法違反ですので、そのような企業には勤めるべきではありません。試用期間がある会社に勤務する場合には「就業規則」「労働契約書」をよく確認することをおすすめします。
ちなみに労働契約書には以下の記載が必須です(『労働基準法施行規則』第5条)。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所・従事する業務に関する事項
・労働時間や残業の有無、休日に関する事項
・賃金(給与)に関する事項
・退職(解雇事由なども含む)に関する事項
試用期間があるのであれば、「労働契約の期間に関する事項」として明記しなければなりません。
例えば「試用期間」があるのにその期間を明示しないで労働契約書を労働者に渡していた場合には「労働契約書を交付したこと」にはなりません。その企業は労働基準法を破っていることになります。
試用期間では待遇も仮のものという会社が多く、「もしかしたら試用期間内にクビになるのでは」と、労働者は心配になるかもしれません。
しかし、試用期間を設けることができるのは「長期雇用を見越してのこと」というのが一般的な理解です。また、そのために雇用契約を結ぶのですから、試用期間であっても企業がその労働者をクビにする(解雇する)ことは簡単にはできません。
労働者を退職させるには「正当な事由」が必要になります。正当な事由になるものとしては、
・勤務態度が非常に悪い
・明らかな出勤不良
・履歴書に虚偽の記載があった
などが挙げられます。企業が労働者を解雇するためには、「客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性」(『労働契約法』第16条)が必要なのです。
また、上記に当てはまったとしても、すぐに解雇はできません。解雇通知は最低でも30日前に行うこと、となっているからです(あるいは30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支給する)。
ただし「試用期間14日以内の者」については「解雇予告・手当」は不要となります。この点には注意してください。
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