定年退職する年齢は何歳が一般的? 定年後の再雇用・再任用とは

更新:2017/06/09

社会人ライフ

日本はこれまで「終身雇用制」が建前で、定年までその企業で勤め上げるのが一般的でした。また定年といえば「60歳」でしたね。しかし、寿命が長くなり、また保険制度の負担を軽減するためなどもあって、定年を延長するよう法律が定められています。今回は定年退職する年齢や再雇用・再任用についてご紹介します。

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ひと昔前までは定年といえば60歳でした。定年退職の制度は「この年齢になったら雇用契約を解除する」という仕組みです。多くの企業で「定年」を設け、定年退職制度を取り入れています。しかし、実は定年退職制度を導入するかどうかは企業の自由。
別に定年を設けなくても構いません。それでもほとんどの企業で定年退職制度を導入しているのは、この制度によって雇用関係の解消をスムーズに行えるからです。会社側からすればいつまでも社員を雇用しておくわけにはいかないですからね。

さて「定年」ですが、上記のとおりこれまでは「60歳」が一般的でした。これは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年5月25日法律第68号・最終改正:平成28年5月20日法律第47号)によって、

●定年退職制度を導入する際に、定年の設定を「60歳より下に設定できない」

と定められているからです。実際の法律の条文は以下になります。

(定年を定める場合の年齢)
第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

上には設定できるので例えば「75歳定年」という企業があってもOKですが、「48歳定年」というのは駄目なのです。

さらに、続く第9条によって、「65歳未満を定年」とした定年退職制度を持つ企業は、「65歳までの安定雇用を確保するための措置を取るように」と同法で定められているのです。第9条の条文は以下になります。

(高年齢者雇用確保措置)
第九条  定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止

つまり、高齢者が65歳まで働けるように、

●定年の年齢を引き上げる
●希望者がそのまま引き続き働けるように「継続雇用制度」を導入する
●定年退職制度の廃止

のどれかの措置を取るように定めているのです。この法令によって、日本の定年は事実上「65歳」となっているというわけです。この3つの中では、従来の定年退職制度に付加する形で、61歳以上65歳以下の場合には「このような条件で再雇用します」と、あらためて条件設定し、それを提示する企業が多いのです。

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