「管理職になったら残業代が出なくて給料が減っちゃったよ」なんて上司が嘆いているのを聞いたことはありませんか? 「管理職には残業代が出ない」と思っている人が多いかもしれませんが、実はこの部分はグレーゾーンともいえるのです。今回は、管理職と残業代についてご紹介します。
労働条件に関して「最低でもこれは守るように」という基準を定めたのが「労働基準法」、いわゆる「労基法」です。「管理職に残業代を出さなくてもいい」という根拠とされるのが、この労基法の「第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」の中にある、「労働時間等に関する規定の適用除外」を定めた第四十一条です。
第四十一条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
とあって、その二号に、
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
と書かれています。これをもって、「管理職は『管理監督者』であるから、残業代を支払わなくてもいい」とされるのです。