しかし管理職といっても、その職能権限はいろいろです。経営を左右する発言権を持つ管理職もあれば、管理職とは名ばかり、といった場合もあります。その会社の規模や業種、またその企業の風土によって、「管理職」の実態は大きく変わりますね。
特に、課長・部長といっても特に部下が増えたわけではなく、肩書があるだけで中身は普通の社員となんら変わらない、といった場合には、上記の労基法の「規定の適用除外」とならない可能性があります。実際、この点を巡って裁判が起こされることも少なくありません。
がポイントです。もし裁判になったら、残業代を支払わなくてもいいだけの、つまりは「監督者と呼ぶに足る権限があったのか」が問われることになります。自分で労働時間が決められたり、休憩・休日を自分で設定できたりしたのか? また監督者にふさわしい給料をもらえていたか? といった点が重視されるのです。それらがないと監督者とはいえない、とされるケースが多いようです。
前述のとおり、労働環境は会社ごとに違いますから、一概に「これらが満たされていないと管理職ではない」と規定することはできません。それぞれの解釈が入ってくるので判断が難しくなってしまうのです。
ただし、上記の説明のとおり「管理職だから残業代が出ない」という言い方は間違っています。「たとえ管理職でも、その実態が労基法で定めるところの監督者でないなら、残業代を支払わないといけない可能性がある」というのが、法律上の正しい認識でしょう。
(高橋モータース@dcp)
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