新社会人デビューといえば、一人暮らしをスタートする人が増える時期。「住民票の手続き、初めて自分でやった!」という人も多いのではないでしょうか。今後、転勤を何回か繰り返すようなことがあれば、もしかしたら「住民票の除票」が必要な時が来るかもしれません。
今回は、この「住民票の除票」について詳しく解説。一体何に使うのか?取り方は?将来にそなえてこの機会に押さえておきましょう。
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住民票の「除票」とは、引っ越しをしたり、あるいは亡くなったりと、もうその住所にはいない人のかつての住民票の記録のことです。つまり「すでに除かれた住民票」(の記録)です。除票には一般の住民票の内容のほか「転出先の住所」と「異動年月日」あるいは「死亡した日」が記載されています。
「除票」の保存期間は以前は5年間でしたが、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、150年と大幅に長く変更されました。これからは半永久的に、過去の住民票の記録が手に入るようになったというわけです。
「えっ、なぜそんな書類があるの?」と驚かれたかもしれません。ですが、住民票の除票には「過去の住所を公的に証明する」という大切な役割があります。具体的に、どんな時に使われるのかを見ていきましょう。
まず1つ目は、相続の手続きです。相続というとまだ先の話のように感じられるかもしれませんが、除票を使うことになる代表的なシーンです。
●不動産の相続
土地などの不動産を持っていた方が亡くなったときの「相続登記」という手続きで、除票の出番があります。不動産の公的書類となる登記簿謄本には、所有者の氏名・住所が記載されており、この情報をもとに「この所有者と亡くなった方は同一人物か?」の確認が行われます。
そこで登場するのが、住民票の除票。亡くなった方にはもう住民票はありませんが、代わりに住民票の除票により、「氏名・住所・本籍地」を確認することができます。法務局は、除票を確認することで「この土地の所有者で間違いない」と特定できるのです。
●除籍謄本を取得する
もう1点、亡くなった方の除籍謄本を取得する際に、住民票の除票が役立ちます。相続の手続きの際には、まず亡くなった方の一連の戸籍謄本・除籍謄本などが必要となります。
これらの謄本は、本籍地のある自治体で取得できるのですが、実はこの本籍地が分からないケースも。住民票の除票なら、氏名や住所とともに本籍地を知ることができます。そこからさかのぼって、一連の除籍謄本などを取得できるようになります。
もしもあなたの親族が亡くなられた場合、年金の手続きが必要になることもあるでしょう。亡くなった方が年金受給者だった場合、必要となる手続きは「受給停止と未支給年金の請求」です。
この「未支給年金の請求」手続きの際に、亡くなった方の住民票除票と、請求者の住民票が必要となります。これらの書類で、亡くなった方と請求者が生計をともにしていた事実を確認することができるのです。
ここまでは、相続など亡くなった方がいる場合のお話でしたが、実はそれ以外にも除票の使用シーンはあります。それは「車や不動産を売却するとき」です。
車や不動産を買ったり売ったりするときには、住所確認が関わってきます。例えば、
この場合、購入から売却までの間に住所が転々としていることになりますね。最新の住民票だけでは流れが把握できない、そんな時に住民票の除票が役立つことが多々あります。
このように、住民票の除票は過去の住所を公的に証明してくれるのが大きなメリット。それから「氏名・住所・本籍地」の3点をまとめて確認できるというのもポイントです。
ちなみに、住所の履歴を確認できる公的書類としては、ほかに「戸籍の附票」という書類もあります。先方の求めに応じて、ケースバイケースで使い分けするといいでしょう。
ここからは、住民票の除票の取り方について解説していきます。
住民票の除票を発行しているのは、その住所があった各地方自治体です。除票といっても住民票の一種ですから、そこは住民票と同じイメージで考えてOKです。
注意点としては、便利サービスとして普及してきた「コンビニ交付」には対応していないということ。自治体の窓口に行かれるか、あるいは郵送請求ができるケースも多いようです。
住民票の除票は、原則として本人のみが請求できます。一般的な住民票なら「本人」および「同一世帯の人」なら請求できますが、除票の方は「本人のみ」に限定されていることに注意が必要です。
本人以外の人が請求しようとする場合、たとえ同世帯にあった人でも本人からの委任状が必要、というのが原則です。
除票を請求できるのは本人のみ、と言われても「もう亡くなっているんだけど…?」というケースはどうしたらいいのでしょうか。
既に亡くなっている方の住民票の除票は、簡単に取得できないよう制限がかけられています。どんな人なら請求できるのか、東京都江戸川区のHPから引用してご紹介します。
亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
(引用:江戸川区ホームページ)
つまり、請求者が「利害関係人」であることが必須条件です。具体的には相続で使われることが多いため、戸籍謄本などで関係性を証明することで取得できるようになります。
通常の住民票は、世帯を単位とする「世帯票」と、個人を単位とする「個人票」があります。ですが除票になると「個人票」のみとなり、世帯全員分をまとめて取る事ができなくなるケースが多いようです。
たとえば家族全員で引っ越して、家族全員分の除票が必要な場合は、
といった方法なら、世帯全員分を取得することができるでしょう。
住民票の除票とは、引越しをしたり亡くなったりして、すでに除かれた住民票の記録のこと。150年の保存期間が設けられているため、一生分の住所の記録が残されることになります。
何に使うのかというと、主に亡くなった時の相続の手続き関連が多いです。とはいえ相続以外でも「車や不動産を売却するとき」に必要となることも。特に数年ごとに転勤を繰り返すビジネスパーソンは、近いうちに除票を目にする機会があるかもしれませんね。
文:マイナビ学生の窓口編集部
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