「雇用保険」とは、労働者が失業した場合に失業給付を受けたり、生活や雇用の安定を図ったりするとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした保険のことを指します。事業所の規模には関係なく、たとえ個人事業主であっても、週の所定労働時間が20時間以上かつ雇用見込日数が31日以上の人を雇った場合には、「雇用保険」に加入する必要があります。社会保険制度は一種のセーフティーネットとして生きていく上で必要なものです。社会保険では、「健康保険」「厚生年金」と並んで大事なのが「雇用保険」です。今回は、この「雇用保険」の内容について解説します。
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人はいつ失業するかわかりません。企業が事業を継続できなくなって急に解雇された、といったことは誰にでも起こり得ます。次の仕事が見つかるまでは無収入で生活に困りますね。そんなときには「雇用保険」が助けてくれます。「雇用保険」とは、失業時に受け取れる失業保険の給付、企業に勤めているときに受けられる育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの被保険者の生活を守るための保険です。次の仕事が見つかるまでの間、「雇用保険」のひとつである「求職者給付」(いわゆる失業保険)を受ければ、それで暮らすことができますね。「雇用保険」は主に国の厚生労働省が管理しているため、手続きや給付は各地のハローワークがおこなっています。
このような労働者の失業対策を含めて、「雇用保険」は「労働者の雇用環境・就業状態を安定させるため」にあります。
厚生労働省は「雇用保険」の制度について、
1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する
としています。
⇒データ出典:『ハローワークインターネットサービス』「雇用保険制度の概要」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
ハローワークの説明するとおり、雇用保険とは「政府が管掌する『強制保険制度』」です。強制保険であるので、加入は義務になっています。事業主(企業・事業所など)に雇用される人は全員加入して雇用保険料を支払わなければなりません。また、事業主側も人を雇用したら雇用保険料を支払うのが義務です。
※パートタイマー、アルバイトの場合でも次の要件を両方とも満たすと雇用保険に加入することになります。
(1)1週間の所定労働時間が20 時間以上である。
(2)31 日以上、雇用される見込みがある。
雇用保険に加入するかどうかは本人が選択できるわけではなく、上記の2つの要件を満たしたパートタイマーやアルバイトは、自動的に加入することになります。逆に言えば、雇用保険に加入しないようにするためには、1週間の所定労働時間を20時間未満にする、あるいは雇用期間を31日未満にする、という働き方にする必要があります。
国が労働者と企業(事業主)から徴収した雇用保険料は以下のようなものに使われます。
いわゆる「失業保険」で、失業した際に労働者にお金を給付します。
※給付を受けるための条件については以下の厚生労働省のサイトを参照してください。
⇒参考:『ハローワークインターネットサービス』「基本手当について」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
労働者が高齢・育児・介護などを理由に失業したり、生活苦に陥ったりしないように設けられており、条件を満たせばお金が給付されます。「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。
失業した労働者が次の仕事に就くことを促すために設けられており、条件を満たせばお金が給付されます。「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」「移転費」「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」があります。
中長期的なキャリアを築くための教育訓練を労働者が受講した際に、支払った費用の一部を支給するなどの制度です。
他にも、雇用保険料は上記の2のとおり、
・雇用安定事業
・能力開発事業
という厚生労働省が所管する2つの事業にも使われています。
⇒データ出典:『厚生労働省』「雇用保険二事業について」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1204-5c_0009.pdf
雇用保険の負担は実際どれくらい?
雇用保険料は「労働者」と「事業主」で分け合って負担します。健康保険、厚生年金の場合には、労働者と事業主で折半ですが、雇用保険の場合は事業主負担の方が大きくなっています。平成29年度の雇用保険料率は以下のようになっています。
一般の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:3/1,000
・事業主負担:6/1,000
農林水産・清酒製造の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:4/1,000
・事業主負担:7/1,000
建設の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:4/1,000
・事業主負担:8/1,000
⇒データ出典:『厚生労働省』「平成30年度の雇用保険料率」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/var/rev0/0112/1758/hokenritu_30.pdf
みなさんの給料からはこの「労働者負担」分だけが天引きされているはずです。ただし、実際の雇用保険料率は、労働者負担分と事業主負担分を足したものですので、例えば一般の事業の場合には、「3/1,000」 + 「6/1,000」で「9/1,000」になります。
雇用保険料の計算は、
賃金総額 × 雇用保険料率 = 雇用保険料
※1円未満の端数が発生したら、50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げます。
となっています。対象となる賃金総額の中には「通勤手当」「住宅手当」などの各種手当も全て含みます(雇用保険料の対象となる賃金の詳細は以下のサイトを参照してください)。
⇒『厚生労働省』「雇用保険料の対象となる賃金」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf
あなたの勤務しているのが「一般的な事業」を行う企業で、賃金総額が25万5,000円の場合には、25万5,000円 × 3/1,000 = 765円となります。
雇用保険、雇用保険料の仕組みやどういったものかについてご紹介しました。社会人としてのいつかのための備えのために、しっかりと言葉の意味や仕組みについて理解しておきましょう。
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