FPに聞いた、お金持ちって年収いくらから? 「◯◯万円」その理由は?

更新:2015/08/04

給料・年収


年収がいくらだとお金持ちと言えるのでしょうか。今回は制度が切り替わる基準などを目安に考えてみましょう。収入が高いことで利用できない特例なども存在します。

■年収2000万円を超えると

日本は、自ら確定申告を行って納税する「申告納税制度」が原則になっています。しかし会社勤めの方だと、会社が税額の計算や納税を代行してくれる「源泉徴収制度」で納税していることが多いでしょう。

給与による年間収入が2000万円を超えると、会社勤めであっても「源泉徴収制度」が利用できなくなり、確定申告をしなければいけません。多くの会社員が納税処理を会社にお願いできる中、自分で納税の手続きを踏まなければいけない基準に達することは、1つのお金持ちの基準と言えるでしょう。

■年収2500万円を超えると

国税庁が毎年調査している「民間給与実態統計調査」というデータがあります。給与所得者の平均年収などのデータをまとめている調査ですが、その中に給与階級別分布という項目があります。給与階級の最上層は年間収入2500万円超となっていて、0.2%の人が該当します。該当する人が非常に少ない上、国税庁調査の分類上、最上層に分類されるという点で収入が多いと考えられる目安になります。

■所得3000万円を超えると

「収入」を得るための経費などを差し引いた金額を「所得」といいます。会社員の場合は年末に配られる源泉徴収票の一番大きい額を給与収入、額面年収などと呼びます。給与収入から給与所得控除(会社員の経費を概算で算出するもの)などを差し引いた金額が「所得」になります。この「所得」が3000万円を超えると住宅関連の特例を受けられなくなります。

例えばローンで住宅を購入した場合に受けられる「住宅ローン控除」。年末のローン残高の1%、最大400万円(平成31年6月30日までの取得の場合)が所得税などから減税される制度ですが、年間所得が3000万円を超える場合は利用できません。また、マイホームを売却して損をした場合に、損失を所得から差し引き減税につながる制度である「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」も所得が3000万円を超える年には利用できません。

■所得4000万円を超えると

日本の所得税の計算は、金額が上がるほど税率があがる「累進課税制度」を採用しています。平成27年以降の最高税率は45%で、課税される所得の4000万円を超える部分は45%が所得税となり納税することになります。最高税率に達するということを考えると所得が4000万円を超えるのはお金持ちといえるでしょう。

米国のプリンストン大学の研究によると年収7万5000ドル(約900万円)以上では、幸福度は年収に比例しては上がらないという調査結果があります。そうした意味では年収900万円以上はお金持ちと言えるのかもしれません。

今回みてきたように入ってくるお金が増えると利用できる制度も変わります。得られるお金の大きさに応じて、お金を守るための知識もステップアップしていけるといいですね。

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