不動産さんに聞いてみると「5月、6月は、新社会人が配属などの人事異動で引っ越しが多くなるシーズン」なのだそうです。移動先で賃貸物件を探している人も少なくないでしょう。そこで今回は賃貸物件に関する豆知識を紹介します。
●連帯保証人になってくれる人がいなくてもOK!?
賃貸物件を借りる際には「賃貸借契約書」(現在は「定期借家契約」のことが多い)を結びます。その契約書には「連帯保証人」が必要なことが多いですね。この連帯保証人になってくれる人がいない場合には賃貸物件が借りられないのでしょうか?
そうではないのです。現在は、借り主の保証人を代行するサービスを行ってくれる会社があります。その会社が連帯保証人になってくれます。もちろん全ての物件についてではありませんが、もし連帯保証人がいないで悩んでいるのであれば、この保証代行会社が使える物件を探すといいでしょう。
●南向きがベストだが、東向きも悪くない!
賃貸物件を探すときには太陽光の入り具合は大事なポイントです。「南向きの部屋」を
探す人が多いでしょう。しかし、自分の条件にピッタリ合う賃貸物件が見つかることはなかなかありません。
もし「南向き」の条件を譲るのであれば、
南→東→西→北
の順に考えましょう。西向き、北向きは寒々とした感じになることが多いですから、南向きが無理であれば「東向き」の物件を見つけましょう。太陽が昇るとともに日が差しますから、目覚めやすいという良い点があります。
また、南向きの物件よりも賃料が安価に設定されている場合もあり、「賃料」と「向き」を比較して譲れるのであれば、積極的に「東向き」を選んでもいいでしょう。
●「鍵の交換代金」は支払う必要はない!?
契約時、掛かる経費の項目に「鍵の交換代金」が入っている場合があります。しかし、実はこの「鍵の交換代金」は貸し主が負担すべきものなのです。これは、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に規定されています。
ですから、入居時に「鍵の交換代」を請求されたり、また退去時に同費用を借り主が負担する必要は普通ありません。もし請求されたらこのガイドラインを元に交渉するべきです。ただし、借り主が鍵を紛失したなどの場合は別です。
⇒データ出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
●「畳の全部取り換え」には注意!
賃貸物件に和室がある場合、先の借り主が退去したら次の借り主のために「畳を交換する(張り替える)」場合があります。その際、「6畳全て取り換えるのでこの金額」といった請求がされる場合があります。しかし、これも「ちょっと待った!」と言えるのです。
上で紹介した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に、畳は1枚単位で取り扱うように記載されています。「畳表」については経年劣化は考慮されませんが、畳を裏返して対応するか、また畳表の張り替えをするのか、一畳まるまる取り換えるのかがあり得ますし、それも1畳単位で対処する必要があるのです。
●入居時の「原状」を写真に撮っておく!
国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といった資料を出さなければならないほど、賃貸物件を退去するときのトラブルが多いのです。ガイドラインはあくまでガイドラインであって、法的な規制ではありません。
ですから、いざというときのために備えておくことは有効です。例えば「この天井の破損はあなたが入居したときになかった」などと言われ、結局水掛け論になってもめる、なんてこともあり得ます。そのため、入居時にはその賃貸物件の写真を撮っておくことをお勧めします(念のために写真には日付を入れます)。転ばぬ先の杖です。
(高橋モータース@dcp)
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