欠勤控除とは? 制度の概要と計算方法

更新:2021/07/20

給料・年収

欠勤控除とは? 制度の概要と計算方法

支払うべき賃金から、実際には働かなかった分の賃金を引く「欠勤控除」という制度があります。会社を休んだとき、欠勤控除のため、その月に支払われた給料が少なかったが、どういう計算でこの給料になったのかわからないという人がいらっしゃるかもしれません。今回はこの欠勤控除とはどんな仕組みかについてご紹介します。

■欠勤控除とはどういう仕組み?

 固定の月給で働いている従業員が、有給休暇以外の日に私的な用事で休んだとします。この場合、休んだ分の賃金は支払われない会社が多いのではないでしょうか。これが「欠勤控除」という制度によるものです。月給制で賃金が決まっている従業員でも「ノーワーク・ノーペイ」という原則があり、企業には欠勤控除という「実際には働かなかった分の賃金」を控除する権利が認められています。

欠勤控除する金額は、毎月固定で支払われる月給を基に計算します。例えば、固定給が20万円の従業員がいて、ある月の所定労働日数が20日だったとします。この場合、1日当たりの賃金は1万円です。1日欠勤して働かなかった場合、欠勤控除により、1万円を固定給の20万円から控除することになります。

また、遅刻・早退で本来よりも短い時間しか働かなかった場合は、その時間分が欠勤控除の対象となります。先ほどの例の従業員が、同じ月のある日、寝坊して1時間遅刻したとします。1日の所定労働時間が8時間とすると、「1万円÷8」で、1時間当たりの欠勤控除としての控除額は1,250円となるのです。

 なお、別の月で所定労働日数が21日あったとすると、1日当たりの賃金は「20万÷21」で、9,523.8095円となります。ただしこの計算は一例で、1日当たりの賃金については1年間の平均値を基に計算する企業が多いようです。 

●欠勤控除の間違いやすい計算

「1分でも遅刻したら30分を引く」などというアルバイト先で働いたことがある人がいらっしゃるのではないでしょうか。先ほどの例でいうと、1時間の欠勤控除による控除額は1,250円なので「1,250÷60」の20.8333円が1分遅刻した場合の正確な控除額です。しかし、このケースの場合、実際には30分控除されると625円引かれることになり、600円以上多く引かれることになります。これは控除し過ぎです。この差分を正当化するには、就業規則などに減給についての規定がなければなりません。

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