iDeCoを途中解約はできる? やむを得ない場合の対処法

2020/09/02

税金・年金

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、公的な年金制度の他に老後の蓄えとして積立てができる年金制度です。加入は任意ですが、途中解約はできるのでしょうか。今回は、iDeCoの途中解約について解説していきます。
(監修協力:鈴木幸子)

iDeCoの途中解約 方法

iDeCo(イデコ)は原則、途中解約できない

iDeCoは原則として途中で解約することはできません。

あくまでも年金制度の1つであり、老後の資産を形成することが目的ですから、国民年金や企業年金と同じように60歳にならないと受け取れず、やむを得ない事情がある場合を除き、基本的に途中解約はできません。

ですから、iDeCoを始める前にはそもそも自分にとって本当に必要なのかどうかをよく検討する必要があります。毎月の手数料や掛金に無理はないか、リスクやデメリットは問題ないかなど、よく考えたうえで始めるかどうかを決める必要があります。

やむを得ない場合の2つの対処法

もし、iDeCoを始めた後で思わぬ事情(怪我、病気、会社都合退職など)によって仕事を続けられなり、掛金が払えないという場合には、「掛金を下げる」「運用を一時休止する」という2つの対処法があります。

掛金を下げる方法

掛金は加入する最初のときに決めますが、その後、年に1回だけ変更ができます。

最低金額は5,000円から、1,000円単位での変更ができます。掛金の変更には「加入者掛金額変更届」を運営管理機関に申請する必要があり、手続きにかかる日数は運営管理機関によって異なりますので、掛金を変更したい場合は早めに手続きを行いましょう。

運用を一時休止する

掛金の支払いは一時休止して、口座にある資産の運用のみ指示する方法です。口座はそのまま残しておくため、掛金の支払いはなくとも口座管理手数料はかかります。

例外的に途中解約できる場合について

iDeCoは原則として途中解約ができませんが、例外として途中解約ができる場合もあります。それは「脱退一時金を受け取る場合」「加入者が死亡した場合」「加入者が怪我や病気で障害を負った場合」の3つです。それぞれについて詳しく解説します。

脱退一時金を受け取る場合

以下の5つの要件をすべて満たす場合、脱退一時金を受け取ることができます。

  • 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生・無職など)であり、年金の全額免除や一部免除、納付猶予を受けている
  • 確定拠出年金の障害給付金受給権者ではない
  • 通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産が25万円以下
  • 企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金の加入者資格喪失日から2年以内
  • 企業型確定拠出年金で脱退一時金を受け取っていない

加入者が死亡した場合

iDeCoは個人で積み立てる年金ですから、加入者が死亡したときにも解約という扱いになります。このときは、遺族が死亡一時金として給付を受けます。

加入者が怪我や病気で障害を負った場合

怪我や病気で、国民年金法に定める障害状態になった場合、「障害給付金」を受け取ることができます。

まとめ

iDeCoは転職や退職、自己都合などによる途中解約はできません。もし掛金の支払いが難しい場合は、掛金を下げるか一時休止で対処できます。また、例外的に途中解約できる場合もありますが、やむを得ない場合に限られると考えた方が良いでしょう。

(学生の窓口編集部)

監修協力:鈴木幸子
2010年よりFP活動を始め、子育てファミリーの家計相談、住宅購入相談を実施。フジテレビLive it Newsでコメンテーターを務めるなど、地元金融機関、住宅メーカーでの講演実績を持つ。保有資格AFP・証券外務員2種・相続診断士。
https://www.gyl-h.com/

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