バイトの税金は何がどれくらいかかる? 大学生も知っておきたい基礎知識
日々アルバイトに励んでいる大学生のみなさんもたくさんいらっしゃるでしょう。意外と知らない人もいるかもしれませんが、アルバイトであっても一定以上の収入があると税金を取られます。今回は、アルバイトにかかる「税金」についてご紹介します。
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■「所得税」が発生する! 月額8万8,000円未満なら所得税は無税
アルバイトであっても給与が支払われているわけですから、そこには所得税がかかります。ただし、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が月額8万8,000円未満の場合には所得税はかかりません。もし手元にアルバイトの給与明細があったら、源泉徴収されていないことを確認してください。
⇒データ出典:国税庁「平成29年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/all.pdf
ここで注意したいのは、1年間の給与収入が103万円(合計所得金額38万円)を超えたら扶養家族から外れなくてはならない、という点です。この場合には、大学生のあなたを扶養している両親が「扶養控除」を受けられなくなり、税負担が増えます。もし103万円を超えそうな場合には、納税者の親御さんと相談するようにしてください。
いわゆる「103万円の壁」についての詳細は以下の記事を参照してください。
大学生も要注意! 103万円の壁とはどういう意味? バイトと扶養との関係って?
扶養家族を外れて自身が納税者となっても、大学生の場合には「勤労学生控除」が受けられます。これは、以下の3つの条件に当てはまる人が受けられる税法上の優遇措置です。
1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
3.特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
⇒国税庁「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
給与収入のみで年額130万円があっても、「130万円 - 給与所得控除65万円 - 勤労学生控除27万円 - 基礎控除38万円 = 0円」ですから、合計所得金額は0円となり、これで所得税は無税になります(給与収入のみの場合です)。