バイトの税金は何がどれくらいかかる? 大学生も知っておきたい基礎知識 2ページ目
アルバイトの給与にも住民税がかかります。住民税は、国税の所得税と違って、地方税です。一定金額以上の所得にかかり、「道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせたものです。また、
・所得割
所得の金額に応じてかかる税金
・均等割
所得の金額にかかわらず一律の税金
の2つがあります。東京都を例にとりますと、
●所得割額 = (総所得金額 + 山林所得金額 - 所得控除) × 税率(10%) - 税額控除
※分離課税となる所得分の説明は割愛
※税率10%の内訳は「都民税4% + 区市町村民税6%」です
●均等割額 = 都民税(1,500円) + 区市町村民税(3,500円)
※平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています
また、給与所得の金額によって控除額が下のように定まっています。
●給与の収入金額における「給与所得控除額」
162万5,000円以下:65万円
162万5,000円超180万円以下:収入金額 × 40%
180万円超360万円以下:収入金額 × 30% + 18万円
360万円超660万円以下:収入金額 × 20% + 54万円
660万円超1,000万円以下:収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超1,200万円以下:収入金額 × 5% + 170万円
1,200万円超:230万円
データ出典:東京都主税局「個人住民税」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1
面倒くさいのは「所得割額」ですが、大学生のバイトの場合には、「勤労学生控除:26万円」(本人が勤労学生の場合/また勤務先に申告することが必須)と「基礎控除:33万円」が利用できますので、給与収入の場合、「65万円 + 26万円 + 33万円」で「124万円」までは無税で済ますことができます。また、均等割の方も「合計所得金額が35万円以下」の場合には課税されませんので、こちらも発生しません。ただし、124万円になると、国税庁の規定上、扶養家族から外れる点に注意してください。