大学を留年したら奨学金はどうなる? ケース別に徹底解説!奨学金以外の方法も紹介 2ページ目
ケース別!奨学金と留年の関係と扱い【JASSOの場合】
奨学金と留年は切っても切り離せない関係です。
奨学金は、
・公的機関からの支給
・大学が管理する支給
の2種類が主流ですが、多くの奨学金は正当な理由・手続きがない場合は奨学金の受給がストップします。
しかし、留年と言えど様々な理由が考えられるでしょう。
この記事では、多くの学生に奨学金受給のチャンスがある「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」が管理する奨学金について取り上げていきます。
まず、前提として「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」が扱う奨学金には、給付型の他に返済義務のある以下の2種類あることを覚えておきましょう。
第一種奨学金 | ・利息がない分、利用条件が厳しい ・経済的に困窮しているかつ高等学校での平均成績が3.5以上 |
第二種奨学金 | ・利息がある分、利用条件が第一種より厳しくない ・経済的に困窮しているかつ平均以上の学力で高校を卒業している |
参考:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)奨学金の制度(貸与型) 第一種(利子の無いタイプ)・第二種(利子が付くタイプ)
1)進級できない場合
大学1~3年次において成績不振による留年で進級できない場合、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」で奨学金を借りている場合は、奨学金の支給自体がストップします。
「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」が定める「奨学生の適格認定に関する施行細則」第2章第3条によれば、以下のように定められています。
第3条 貸与奨学規程第16条第3項及び第16条の2第3項に定める貸与奨学生に係る 2 適格認定の基準(第5条において「貸与奨学生適格基準」という。)は,次に掲げ るとおりとする。 (1) 人物について 学生又は生徒の生活の全般を通じて態度・行動が貸与奨学生にふさわしく,貸 与奨学金(業務方法書第4条第1項に規定する貸与奨学金をいう。以下同じ。) の貸与には返還義務が伴うことを自覚し,かつ,将来良識ある社会人として活躍 できる見込みがあること。 (2) 学業について 修業年限で確実に卒業又は修了できる見込みがあること。 (3) 経済状況について 修学を継続するために引き続き貸与奨学金の貸与が必要と認められること。 引用:「奨学生の適格認定に関する施行細則」第2章第3条 |
したがって、留年すること自体が、奨学生としての学生生活の態度や行動にふさわしくないと判断されてしまう可能性があるのです。
【第二種のみ】進級できない留年は奨学金復活の可能性も
第二種奨学金に限っては、学業不振により進級できない場合、奨学金の貸与自体が打ち切りとなるわけではなく留年期間中は停止という形になります。
つまり、奨学金を借りるにふさわしい学生として気持ちを入れ替えて学業を修め、きちんと進級すれば再び奨学金の貸与を受られるでしょう。
しかし、気をつけて欲しいのが進級すれば自動的に奨学金が貸与されるようになるというわけではないことです。
大学が定める「奨学生学修状況届」のフォームに出席状況や単位習得状況などを記載し、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」に提出する必要があります。
「奨学生学修状況届」受理されることで、初めて元のように奨学金が貸与されるようになるのです。
2)卒業できない場合
大学4年次に成績不振によって卒業できない場合は、前述の通り「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」が定める奨学金を貸与するにふさわしくない学生とみなされ、貸与がストップします。
成績不振以外で卒業できなくなってしまった第二種奨学金貸与者の場合、以下の理由によっては「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」では「卒業が1年延長した」という扱いになることも。
・留学 ・病気療養 ・ボランティア活動 ・被災 |
そのため、「修業年限の終期にさらに1年間を加えた範囲内」という扱いにより、奨学金の貸与期間の延長が認められる場合があります。
しかし、第一種奨学金の場合は、いかなる条件でも延長できませんので注意が必要です。
参考:「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」最高学年でやむを得ず卒業延期となった方への支援
3)留学した場合
前述の通り、第一種奨学金の場合はいかなる場合においても貸与期間が延長されることはありません。
しかし、第二種奨学金を受けている場合は、留学による留年は「特定の条件」に当てはまるため「修業年限の終期にさらに1年間を加えた範囲内」として、奨学金の貸与期間の延長が認められる場合があります。
貸与期間中に海外留学をする場合、「留学奨学金継続願」を提出して、審査に合格した場合のみ、奨学金の継続が認められます。
例外として「国費留学又は国費に準ずる留学」の場合は第二種奨学金の継続が認められませんので、注意が必要です。
参考:「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」採用後(大学等在学中)の手続きに関するご質問
4)休学した場合
休学の場合は、奨学金の休止手続きをしなければなりません。
大学に休学届を出すだけでなく、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」の経済支援担当者にも学校を通して届け出ます。
休学を経て復学する際は、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」の経済支援担当者に届け出をすれば、奨学金を再度受けられます。
なお、休学時の奨学金休止は最大2年が一般的なので注意が必要です。
参考:「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」採用後(大学等在学中)の手続きに関するご質問
5)大学中退の場合
何らかの事情で大学を中退しなければならない人もいるでしょう。
大学を中退すると学生でなくなるため、奨学金の貸与はストップしますが返済の義務が生じます。
経済的な事情により大学中退後の奨学金返済が難しい場合は、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」に相談も可能です。
参考:「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」採用後(大学等在学中)の手続きに関するご質問
6)再入学の場合
一度大学を中退した後に、大学に再入学ということもあるかもしれません。
例えば奨学金を借りていない大学を退学し再進学時に奨学金を借りる場合、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」では以下のように規定されています。
高等学校等を卒業後2年の間に入学が認められ進学する人(申込時点で卒業後2年以内の人)で、退学した大学で機構の給付奨学金を受給していなければ申し込めます。卒業した高等学校等に申し込みを行ってください。 引用:「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」奨学金に関するよくあるご質問 |
最初に通っていた大学で奨学金を借りていなければ、申請可能であるというパターンが一般的です。
ただし、奨学金の種類によっては申請ができなかったり、もともとの申請先だった大学への証人など、手続きを踏まなければならないでしょう。
心配である場合は、「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」や学校の奨学金窓口に相談するのが確実です。
【留年が決まってしまった方へ】奨学金の代わりの手段
留年が決定すると、多くの場合奨学金が使えません。
しかし、留年が決まったとしても奨学金の代わりに学費などを支払う手段はありますので、覚えておくと役立つでしょう。
1)休学してアルバイトする
一番安全かつ確実なのは、一度学校を休学したうえでアルバイトに励むことです。
第二種奨学金は休学手続きと一緒に休止手続きをすることで、承認されれば最大2年の休止が認められます。
アルバイトに集中することで学費の足しになり、両親に迷惑をかけることなく工面もできるでしょう。
2)親に頼る
留年などで奨学金が止まる場合は、必ず親に相談しましょう。
親に相談することで、「怒られるのではないか」という不安があるかもしれませんが、正直なコミュニケーションが大切です。
親に対して事実を伝え、アルバイトで学費を捻出する計画を相談することで、問題の解決に向けて協力してもらえる可能性があります。
3)教育ローン
学資ローンは、日本政策金融公庫が用意している「教育一般貸付」と銀行や農協など民間が用意するものの2種類あり、奨学金の代わりになりうるでしょう。
学資ローンはあなたがひとりで申請できるわけではなく、必ず親にお願いして申請してもらう必要があります。
4)学資ローンを使う
最悪の場合、学資ローンという手段も考慮しなければなりません。
学資ローンは教育ローンと異なりご自身で申込み、借りれるものです。
ただし、学資ローンはクレジットカードのカードローンと同じく金利が高いため、返済金額は奨学金よりも多くなる場合があるでしょう。
まとめ
奨学金貸与中に成績不振で留年すると、ほぼすべての奨学金は貸与停止となります。
「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金は、給付型以外に第一種と第二種がありますが、利子ありの第二種奨学金のほうが、万が一の場合の救済措置があるということがわかります。
留学や被災などの特定のケースでは所定の手続きを踏むことにより奨学金が1年延長できる場合があるため、留学を検討している場合は安心ですね。
奨学金は、経済的に困窮している人のための制度であるものの、あくまで学業をしっかり修める優良の生徒にだけ与えられる制度であることを忘れてはなりません。
留年はなるべく回避したいところです。
もし奨学金制度を利用しているならば、絶対に留年しないよう頑張って勉学に励むのが無難でしょう。
(学生の窓口編集部)