大学生は注意! バイトの「給与明細」は捨てちゃダメって本当?
銀行振込が当たり前となったいま、給料をもらった!と実感できる唯一の存在が「給与明細」。金額を確認したら破いて捨ててしまうひとが多いだろうが、たとえバイト代の明細でも要保存なのはご存じでしょうか。
会社を辞めたサラリーマンは求職/転職時に「離職票」が必要になりますが、会社の倒産などで発行してもらえなかったときは給与明細で代用できます。アルバイト代がもらえないような状態になっても、2年間は請求できますので、万が一のときに給与明細は強い味方になってくれるのです。
■失業保険に関わる「離職票」
パートやアルバイトを辞めるときも退職願か届を提出するのが一般的だが、つぎのバイト先を探すには履歴書以外に必要な書類はありません。対してサラリーマンになると「離職(りしょく)票」が発生し、そこには、
・在籍期間
・離職理由
などが記されています。それだけ? と言ってしまえばその通りですが、離職票なしでは転職活動もままなりません。失業保険ももらえないし、つぎの会社が受け入れてくれない可能性もあるのです。
会社を辞めてから転職活動する場合は失業給付、いわゆる失業保険をもらうのが一般的で、ハローワークに行って手続きをしなければ始まりません。その際に離職票が必要となり、
・自己都合 … 支給されるのは3ヶ月後
・会社都合 … 1週間後に支給される
にわかれる。たとえば会社が倒産した場合はいわゆる「会社都合」となり、7日間の待機期間を過ぎれば支給開始されます。対して自分の意志で辞めた場合は給付制限とよばれる3ヶ月が加わり、支給されるのは7日の待機+3ヶ月後となります。
新たな就職先が見つかっても、やはり離職票が必要となります。提出を求められるのが一般的で、雇用保険の手続きだけでなく、在籍期間や辞めた理由が履歴書通りかをチェックできるからです。悪いことをしてクビになると、離職票には「重責(じゅうせき)解雇」と記されるので、履歴書に「自己都合で退職」と書いてもカンタンにバレてしまうのでやめておきましょう。
■「給与明細」は非常グッズ?
もし会社が倒産して「離職票」がもらえなかったらどうなるのでしょうか? 社長が雲隠れして音信不通なんて話はよく聞くもので、ある日をさかいに会社が機能しなくなることもあります。そんなときに役立つのが「給与明細」。ハローワークに持参して事情を説明すれば、離職票なしでも手続きできるケースが多いのです。
退職者に離職票を発行するのは会社として当然の手続きで、辞めてから郵送されてくるのが一般的です。いつまで経っても送って来なければ催促するしか方法はないですが、会社が文字通り閉鎖されるだけでなく、災害によって機能しなくなった場合は期待できません。もし、そのような状態になったら「給与明細」が救いとなるので、大事に保管しておきましょう。
アルバイトなら離職票の心配はありませんが、このような状態ではバイト代が振り込まれない可能性が高いです。そんなときにも給与明細が切り札となり、後日請求することもできるのです。バイト代もサラリーマンの給与と同様に扱われ、時効は2年と定められています。もし振り込まれなかったり金額が少なかったときは、最長2年後でも「払ってね」と請求できます。そのときに証拠となるのは通帳と給与明細なので、やはり捨てずにとっておくのがいいでしょう。
給与明細を残しておいても、大したスペースはとりません。離職票を発行してくれないアコギな会社も増えていると聞くので、1年分ぐらいは保存しておくことをオススメします。
■まとめ
・サラリーマンの転職には「離職票」が必要
・離職票がないと、会社を辞めても失業保険がもらえない
・離職票を発行してもらえない場合は、給与明細で代用できる場合もある
・未払いのバイト代は2年後でも請求できるので、証拠として明細を残しておこう
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