目次
引越したらパスポートの住所変更が必要なの?
運転免許証には住所の記載欄があるため、引越しで住所が変わった場合には変更手続きを行う必要がありますが、パスポートにも住所の記載欄はあるのでしょうか?
パスポートには住所の記載欄がない
パスポートに記載されている主な項目は以下の通りです。
【パスポート記載項目】
- 発行国
- 旅券番号
- 性/名
- 国籍
- 生年月日
- 性別
- 本籍(都道府県)
- 発行年月日/有効期間満了日
記載項目を確認すると、住所に関するものは本籍しか記載されていません。本籍とは、戸籍を置いている住所なので、結婚などで新しい本籍地に変えるまでは、変更することはありません。 そのため、引越しによって住所が変わっても本籍地まで変わるわけではないので、基本的にパスポートの住所変更手続きは必要ないと言えるでしょう。
パスポートの登録情報変更が必要なのはどんなとき?
パスポートの変更手続きが必要になるのは、記載事項に変更があった場合です。主に以下のような記載項目の内容が変わった場合です。
- 氏名
- 本籍の都道府県
- 性別
例えば、結婚して配偶者の姓に変わった、本籍地の都道府県が変わった、離婚して旧姓に戻ったなどです。また、養子縁組などによって姓が変わる場合などもあります。
普段と変わりない学生生活を送っている分には、記載事項変更に該当することはほとんどないので、あまり気にしなくても大丈夫です。
普段と変わりない学生生活を送っている分には、記載事項変更に該当することはほとんどないので、あまり気にしなくても大丈夫です。
パスポートの変更手続きの流れと必要書類
パスポートの記載事項変更手続きは、住所登録している都道府県のパスポートセンターに申請します。手続きをするのは、本人のほかに代理人でも可能です。記載事項変更手続きに必要なものは以下の通りです。
【記載事項変更手続きに必要なもの】
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
- 戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内に発行されたもの)
- 顔写真(6ヵ月以内に撮影されたもの)
- 以前使用していたパスポート
- 手数料6,000円
記載事項変更手続きは、基本的に住所登録している都道府県のパスポートセンターでしか行えませんが、一人暮らしなどで本籍地から離れている場合などには居所申請できます。
居所申請とは、現在住んでいる都道府県のパスポートセンターに申請できるというもので、従来の記載事項変更手続きに必要なものにさらに以下のものが加わります。
居所申請とは、現在住んでいる都道府県のパスポートセンターに申請できるというもので、従来の記載事項変更手続きに必要なものにさらに以下のものが加わります。
- 居所申請申出書
- 住民票の写し(6ヵ月以内に発行されたもの)
- 居所証明書、居所の賃貸契約書または居所宛の郵便物
- 学生証または在学証明書
また、代理人が申請する場合は代理人の運転免許証などの本人確認書類が必要になるため、忘れないように準備しておくようにしましょう。
パスポート申請に必要な本人確認書類
パスポートの申請では、申請者が人違いではないことを確認するために、本人確認書類を提出する必要があります。
- 運転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転免許証を含む。)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 写真付き住民基本台帳カード
顔写真つきで張替え防止措置がなされた本人確認書類であれば、1点のみの提示でパスポート申請を進めることができます。しかし、これらに該当しない本人確認書類の場合は、学生証や保険証などをあわせた、2点の本人確認書類の提示が必要となります。また、本人確認書類はコピーではなく、原本を提示する必要があるので注意しましょう。
パスポート申請に必要な戸籍謄本の入手先と申請方法
戸籍謄本の入手先
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村に申請をして入手します。
なかには戸籍謄本を入手するに、必ず役所へ取りに行かなければならないと思っている人も多いかもしれません。では、本人が役所に行いなかくても、戸籍謄本を入手する方法はあるのでしょうか?
戸籍謄本は、全部で4つの入手方法があるんです。
なかには戸籍謄本を入手するに、必ず役所へ取りに行かなければならないと思っている人も多いかもしれません。では、本人が役所に行いなかくても、戸籍謄本を入手する方法はあるのでしょうか?
戸籍謄本は、全部で4つの入手方法があるんです。
- 本人が直接役所へ取りに行く
- 郵送で取り寄せる
- 代理人が請求する
- コンビニで発行する
代理人が請求する場合は、委任状が必要となります。しかし、直系血族である祖父母、父母、子、孫等による代理人であれば委任状は不要です。
最近では、コンビニでも戸籍謄本を受け取れるようになったため、役所が遠い場合や急いでいる場合でも入手しやすくなりました。ただし受け取り条件があるので、事前に申請方法を確認しておくことが大切です。
最近では、コンビニでも戸籍謄本を受け取れるようになったため、役所が遠い場合や急いでいる場合でも入手しやすくなりました。ただし受け取り条件があるので、事前に申請方法を確認しておくことが大切です。
戸籍謄本の申請方法
本籍地のある役所の窓口で申請するときは、交付申請書に名前や本籍地などの必要事項を記入しましょう。印鑑(認印)や運転免許証などの請求者の本人確認書類、発行手数料の準備が必要です。
郵送による申請では、役所のホームページから請求書をダウンロードして必要事項を記入して、運転免許証などの本人確認書類の写し、手数料(定額小為替)、切手を貼った返信用封筒などを同封して役所に送付します。返信用封筒には自分の住所と名前を書いておくほか、代理人の申請の場合は代理人の本人確認書類の写しや委任状を忘れないように注意しましょう。
代理人による申請の場合は、代理人の印鑑(認印)や運転免許証などの本人確認書類や、発行手数料、委任状が必要です。
コンビニ交付を実施している市区町村では、マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、マルチコピー機で戸籍謄本を発行できます。
郵送による申請では、役所のホームページから請求書をダウンロードして必要事項を記入して、運転免許証などの本人確認書類の写し、手数料(定額小為替)、切手を貼った返信用封筒などを同封して役所に送付します。返信用封筒には自分の住所と名前を書いておくほか、代理人の申請の場合は代理人の本人確認書類の写しや委任状を忘れないように注意しましょう。
代理人による申請の場合は、代理人の印鑑(認印)や運転免許証などの本人確認書類や、発行手数料、委任状が必要です。
コンビニ交付を実施している市区町村では、マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、マルチコピー機で戸籍謄本を発行できます。
戸籍謄本の入手にかかる料金と発行日数
戸籍謄本の交付には450円がかかるほか、郵送する場合は往復の送料が必要です。
また戸籍謄本は原則即日発行ですが、郵送する場合は約2~4日ほど時間を要する可能性がありますので、急いでいる場合には注意しましょう。
また戸籍謄本は原則即日発行ですが、郵送する場合は約2~4日ほど時間を要する可能性がありますので、急いでいる場合には注意しましょう。
パスポートの期限が切れたら。再取得はどうやるの?
長い夏休みを利用して海外への留学や卒業旅行を海外にしようとしている人の中には、過去に親がパスポートの取得手続きを行ってくれていたものの、期限が切れそう、または切れていることがあります。そのような場合はどうすればいいのでしょうか。
期限が切れそうな場合は、パスポートの切替申請が可能です。期限が既に切れている場合は、新規申請になります。どちらも住所登録している都道府県のパスポートセンターに申請を行います。申請に必要なものは以下の通りです。
期限が切れそうな場合は、パスポートの切替申請が可能です。期限が既に切れている場合は、新規申請になります。どちらも住所登録している都道府県のパスポートセンターに申請を行います。申請に必要なものは以下の通りです。
【切替申請・新規申請に必要なもの】
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
- 戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内に発行されたもの)
- 顔写真(6ヵ月以内に撮影されたもの)
- 本人確認書類
- 以前使用していたパスポート
- 手数料11,000円(有効期間5年)、16,000円(有効期間10年)
記載事項変更手続きと異なるのは、運転免許証などの本人確認書類が必要になる、手数料が有効期間によって異なるという点です。
切替申請と新規申請は手数料の面でも手続きの面でも大きく異なりませんが、切替申請は戸籍抄本などの提出が不要になるなど、少し手間を省くことができる場合があります。
また、切替申請と新規申請ともに居所申請や代理人による申請が可能ですが、受取は本人に限られているので注意しましょう。
切替申請と新規申請は手数料の面でも手続きの面でも大きく異なりませんが、切替申請は戸籍抄本などの提出が不要になるなど、少し手間を省くことができる場合があります。
また、切替申請と新規申請ともに居所申請や代理人による申請が可能ですが、受取は本人に限られているので注意しましょう。
まとめ
大学進学する際に住所変更を行っても、パスポートには本籍地しか記載されていないため住所変更も一緒に行う必要はありません。 しかし、結婚で氏名が変わった場合や本籍地の都道府県が変わった場合には、変更手続きが必要になるため注意が必要です。
また、期限が切れていたり期限が切れそうになっていたりする場合には発効までに時間がかかるため、留学や卒業旅行を検討している場合には、早めに申請しましょう。
また、期限が切れていたり期限が切れそうになっていたりする場合には発効までに時間がかかるため、留学や卒業旅行を検討している場合には、早めに申請しましょう。
監修:矢野翔一
暮らしやお金のアドバイザー
宅地建物取引士、管理業務主任者、2級FP技能士(AFP)
関西学院大学法学部法律学科卒。
数々の保有資格を活かしながら、有限会社アローフィールド代表取締役社長として学習塾、不動産業務を手掛ける。引越しや住宅ローンといった暮らしやお金の様々な悩みに対してアドバイスを行う。