【就活オワハラ対策】内定後、「誓約書」を無理に書かされた場合は、辞退して大丈夫?

【就活オワハラ対策】内定後、「誓約書」を無理に書かされた場合は、辞退して大丈夫?

2015/11/19

企業研究

就活の悩み・疑問

書くまで帰さない!は監禁罪の可能性も

「いまこの場で誓約書を書け」なんて言われたら、どうすれば良いのでしょうか? 本来は自主的に提出すべきものですから、書け!と言われた時点で無効。言い争ってもムダなので、提出してとっとと帰るのが得策でしょう。

義務ではないことをムリヤリさせると刑法・223条(強要)になり、そもそも違法。その結果として提出した誓約書も民法・90条(公序良俗)に違反するので無効にできます。もし「書くまで帰さない!」なんて言われたら刑法・220条(監禁)になる可能性・大! 7年以下の懲役になる重罪ですので、「この会社、大丈夫?」と考えるべきでしょう。

たとえ「他社を受けません」的な誓約書を提出しても、就職活動を制限するだけの「効力」はありませんし、誓約書は「契約」ではないので「必ず入社します」の意味でもありません。つまり、誓約書を提出した=行動が制限される理由にはならないのです。

とはいえ、内定も承諾も「信頼」のうえに成り立っていますから、「ひと」としての信義(しんぎ)は重要。あとになってから「辞退」と言い出せば、企業もほかの就活生も困るのは当然なので、熟慮してから返事をすることが大事です。

まとめ

 ・「他社は受けません」的な誓約書を提出しても、法律的にはほとんど意味がない

 ・内定は解約権付きの労働契約。内定者から解約=辞退を申し出ても構わない

 ・誓約書を書くまで帰さない、は「監禁」となり、完全な違法行為

(関口 寿/ガリレオワークス)

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