バイトで有給は使える? 条件や日数は?

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バイトで有給は使える

「有給休暇」は、賃金の支払いを受けることができる休暇日です。「有給」と略して使われますが、正式には「年次有給休暇」といいます。有給は1年ごとに一定の日数が与えられ、その日数を消化する形で行使します。この有給は、正社員や契約社員だけでなく、アルバイトにも与えられるものなのでしょうか? 今回は、アルバイトでの年次有給休暇の発生条件や取得可能な日数についてまとめてみました。

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■アルバイトでも年次有給休暇が与えられる条件は?

労働基準法には、一定の要件を満たした全ての労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないと定められています。これは正社員や契約社員だけでなく、アルバイトやパートの従業員にも該当します。

厚生労働省「労働基準行政関係リーフレット 労基法39条」によると、年次有給休暇の権利発生条件は、以下のようになっています。

1.雇用開始日から6カ月の継続勤務
2.全労働日の8割以上の出勤

この条件を満たした場合に、年次有給休暇の権利が発生します。2の全労働日については、業務上のけがや病気による休暇、また育児休暇や介護休暇などは出勤したとみなして計算します。また、会社都合の休業期間は全労働日から除外します。

■アルバイトの有給の付与日数はどうなっているの?

年次有給休暇の付与日数は、勤務形態と継続勤務年数によって変わります。厚生労働省「労働基準行政関係リーフレット 労基法39条」によれば、一般的な労働者の場合、付与日数は以下になります。

・継続勤務年数0.5年……10日間
・継続勤務年数1.5年……11日間
・継続勤務年数2.5年……12日間
・継続勤務年数3.5年……14日間
・継続勤務年数4.5年……16日間
・継続勤務年数5.5年……18日間
・継続勤務年数6.5年以上……20日間

次に、週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合、付与日数は以下になります。

●週所定労働日数4日(1年間の所定労働日数:169~216日)

・継続勤務年数0.5年……7日間
・継続勤務年数1.5年……8日間
・継続勤務年数2.5年……9日間
・継続勤務年数3.5年……10日間
・継続勤務年数4.5年……12日間
・継続勤務年数5.5年……13日間
・継続勤務年数6.5年以上……15日間

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