バイト代に税金はどれくらいかかる? 知っておきたい税の知識 2ページ目
バイトでも、収入が103万円を超過すると課税の対象になります。ただし、納税者自身が学生の場合、「勤労学生控除」という控除対象になることがあります。控除を受けられる条件は以下のとおりです。
・給与所得など、勤労による所得がある
・所得の合計金額が65万円以下で、「勤労に基づく所得」以外の所得が10万円以下※
・小・中・高等・大学など、特定の学校の生徒であること
※競馬で勝ったお金や、アフィリエイト収入などが該当します。宝くじは非課税のため、この収入には含まれません。
条件を満たすと勤労学生控除として、27万円が控除されます。例えば、給与所得以外に所得がない人の場合、給与による収入が130万円以下ならば所得金額は65万円以下になります(収入から給与所得控除の65万円を引きます)。
つまり大学生のアルバイトでは、収入が103万円を超えても130万円以下であれば所得税を支払わなくてもよいということになり、これを「130万円の壁」ともいいます。控除の内訳は基礎控除(38万円)、給与所得控除(65万円)、勤労学生控除(27万円)です。ただし、収入が103万円を超えているため親の扶養からは外れることになります。
■アルバイトが支払う税金
上記の説明は国に納める「所得税」のものです。勤労学生控除適用の大学生で、収入が130万円を超えた場合には所得税を納めることになりますが、その税率は年間の給与所得によって異なります。収入が増えればそれだけ税率も高くなり、多くの税金を納めることになるのです。
またそれとは別に、住んでいる自治体に納める「住民税」がかかります。住民税は住んでいる場所によって異なりますが、年収100万円を超えたときに支払い義務が生じ、こちらは「100万円の壁」ともいいます。住民税の場合は、収入から給与所得控除(65万円)を引いた金額が35万円以下の場合に非課税となります。つまり、年収では100万円以下は非課税となります。
例えば、収入が101万円の場合、所得税は課税されず、親の扶養からも外れることはありませんが、住民税は課税対象になるというわけです。
親の扶養になっている大学生がバイトをする場合、あまり稼ぎ過ぎると親に負担をかけてしまう場合があります。バイトの収入が大きくなりそうな場合、事前に相談しておくのが望ましいでしょう。時にはシフトを減らして収入を調整することも必要です。
(藤野晶@dcp)