調理師になるには? 資格や養成施設についての基礎知識を知ろう 2ページ目
次はもう一つのルートである調理師試験についてです。調理師試験は各都道府県ごとに実施されているものですが、青森県や宮城県など一部地域は「公益社団法人調理技術技能センター」が、そして関西と四国の一部地域は「関西広域連合」が実施しています。
受験資格は、学歴と職歴の2つからなっています。公益社団法人調理技術技能センターでは、以下の受験資格を設けています。
●学歴
1.中学校卒業以上の者
2.旧制国民学校高等科の修了者、旧制中学校2年の課程の修了者または調理師法施行規則附則第3項の規定によりこれらの者と同等の学力があると認められる者
●職歴
・調理師法施行規則第4条に定める施設(飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、学校・病院・寮などの給食施設)で2年以上調理業務に従事した者
学歴の2は少しわかりにくいですね。この「調理師法施行規則附則第3項」は日本国籍を有していない人を対象にした条件で、例えば外国人でも資格を有するに値する学力を持った人であれば受験できる、というものです。
試験は「衛生学」「食品学」「栄養学」「調理学」など調理や食品の取り扱いに関するもののほか、食文化や歴史といった問題も出されます。合格後は、合格通知書と医師の診断書、住民票などを保健所に提出し、調理師免許の申請をします。その後免許が与えられることで、調理師として認められることになります。