ブラックバイトの実態は? 大学生が実際に遭遇したアルバイトのトラブル 2ページ目
『労働基準法』第15条において、「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件(労働契約の期間に関する事項、就業の場所および従事すべき業務に関する事項、所定労働時間を超える労働の有無に関する事項など)を書面により明示しなければならない」とされています。
しかし、
・労働条件を示した書面を交付していない……58.7%
*……件数ベースのデータ。延べ1,961件の「58.7%」です。
と、書面による労働条件の提示は約6割で行われていないことが分かります。また、
・働く前に、口頭においてですら具体的な説明がなかった……19.1%
という結果が出ています。
この調査結果から再確認できるのは、学生のアルバイトは何らかのトラブルに遭いやすいという状況です。現在大学生の皆さんは、アルバイト先で嫌な目に遭わないように自衛手段を講じることを忘れないようにしてください。
⇒データ出典:厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」
http://www.mhlw.go.jp/file//04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000103625.pdf
(高橋モータース@dcp)
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