未成年者がタバコを吸うと、おとなが処罰されるって本当?

編集部:はまみ

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街なかやレストランで当たり前となっている「禁煙」。健康志向も相まって喫煙者は肩身の狭さを感じているだろうが、未成年者が補導される原因のおよそ3割も占めているのはご存じでしょうか? 未成年者がタバコを吸うと補導されてタバコやライターを没収されますが、驚くことに当人は処罰も受けなければ罰金も科せられません。その代わりに、家なら親、学校なら先生、会社なら社長が処罰を受けることになるのです。たとえ大学生でもルールを守らないと、まわりのひとに多大な迷惑をかけることになります。


■タバコ屋さんは責任重大

20歳未満の人がタバコを吸ってはいけない根拠は、明治33年に作られた「未成年者喫煙禁止法」です。明治33年はちょうど1900年なので、1世紀以上前から存在する法律だけに知らないひとはいないでしょう。ところが未成年者の補導原因の約3割は喫煙と、違反するひとはいまだに多いです。警視庁の資料から、平成21〜25年に補導された人数と、喫煙が原因となった割合をあげると、

 ・平成21年 … 1,013,840人 / 36.0%
 ・平成22年 … 1,011,964人 / 35.9%
 ・平成23年 … 1,013,167人 / 34.9%
 ・平成24年 … 917,926人 / 33.0%
 ・平成25年 … 809,652人 / 31.7%

と、減少傾向とはいえ悪い人気は根強いのです。

原因のひとつとして、強い抑止力を持っていないことが挙げられます。驚くことにこの法律に違反しても、当人はなんの処罰も受けないです。未成年者喫煙禁止法はたった6条しかなく、要約すると、

 ・20歳未満はタバコを吸ってはいけない
 ・違反者は、タバコと、ライターなどの器具を没収する
 ・知っていながらやめさせようとしなかった場合、保護者が科料に処せられる
 ・タバコや喫煙器具を販売するときは、年齢確認しなさい
 ・20歳未満と知ってタバコを売ると、50万円以下の罰金
 ・従業員の場合は、社長などの代表者が、保護者と同様に科料に処せられる

と、「周囲のおとな」が処罰される仕組みになっています。科料は1万円未満と定められた罰金の一種なので、監督すべき親や会社の社長よりも、タバコを売ったお店がもっとも重い責任を問われるシステムになっているのです。

■まわりのおとなは「犯罪者」に!

見つかってもタバコを没収されるだけなら、と甘く考えるのは危険で、

 ・補導される…補導歴が残る
 ・親や会社に科料が科せられる…科料は刑事罰なので、立派な犯罪者!

と、良いことはひとつもありません。20歳未満だけど社会人だからと会社でタバコを吸おうものなら、会社内で違法行為をおこない、社長を犯罪者に仕立てるようなものだから、クビ!と言い渡されても申し開きは難しいでしょう。学校なら先生が犯罪者になってしまうし、校則以前に法を破っているわけだから、停学や退学処分となっても不思議ではありません。法を犯した自分よりも、周囲のおとなが処罰されるのではあまりに不条理。いくら未成年とはいえ、周囲に及ぼす悪影響は理解できるでしょうから、節度を持って行動したいものですね。

■まとめ

 ・20歳未満の喫煙は、100年以上前から禁止されている
 ・喫煙が見つかると、処罰されるのは「周りのおとな」
 ・保護者や勤め先の社長を「犯罪者」にしてしまう可能性あり!

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