「飲酒」「選挙」「養子縁組」成人になったら与えられる8つの権利

学生の窓口編集部

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大学生のみなさんの中には、これから成人式を迎えるという人も多いでしょう。では、成人したらできるようになることや、しなければならないことはどんなことがあるかご存じですか?

●「飲酒・喫煙ができるようになる」

まずはこれでしょう。成人式で「解禁だー!」とお酒を飲んだりたばこを吸ったりする人がいますが、あれはちょっとみっともないですよね(笑)。

●「公営競技の投票券が購入できる」

20歳になると、競馬や競輪、競艇といった公営競技の投票券が購入できるようになります。昔は「学生だと購入できない」とされていましたが、競馬は2005年、競輪と競艇、オートレースは2007年に改正され、学生でも成人していれば購入可能になりました。

●「選挙権が与えられる」

成人したら「選挙権」が与えられます。これは皆さんもご存じでしょう。ちなみに、「進学で転出届を出さずに他の地域に出ている」という人は、現住所ではなく実家に投票用紙が送られてきます。※2016年6月から選挙権年齢を18歳に引き下げ。

●「裁判員に選ばれる可能性がある」

裁判員は衆議院議員の「公職選挙人名簿」から抽選で選ばれます。つまり、成人して選挙権が与えられると、抽選の対象にもなるのです。

●「両親の同意なしで結婚できる」

成人すると、両親の同意を得なくても双方の意思だけで結婚が可能になります。これは民法第737条で定められています。

●「10年有効なパスポートを申請できる」

未成年では有効期間が5年のパスポートしか申請できませんが、成人すると10年の期限のパスポートの申請ができるようになります。

●「両親の同意なしで賃貸などの契約が行えるようになる」

成人すると、賃貸契約やローン契約といった「法律行為」が行えるようになります。

●「養子を迎えることができる」

「養子縁組」の手続きをすることができる条件に、成人していることというのがあります。また、未成年でも結婚している場合は養子縁組が可能です。

●「国民年金への加入義務が発生する」

成人した場合、義務が生ずることもあります。それは「国民年金への加入義務」です。もちろん学生でも加入して保険料を支払わないといけません。ただ、「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」といった特例もあります。

他には、

・中型自動車の運転免許

・一等航空整備士の資格

・鉄道車両の操縦免許を取得

といった免許や資格に関する「取得条件」を満たすこともできます。

20歳になって成人したら、こうしたことが可能になり、また義務が生じるのです。成人する前に、覚えておきたいですね。

(中田ボンベ@dcp)

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