警察コスプレで即逮捕? 「コスプレ」にまつわる法律トリビア 2ページ目

学生の窓口編集部

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■民間の警備員さんの制服で、警察官の制服に近いものがあるような……?

これは問題になる場合があります。警備業法の第16条において「警備員は、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色等により明確に識別することができる服装を用いなければならない」と定められています。つまり、あまりにも警察官の制服に似せた警備員の制服は規制対象になりうる場合があるのです。

■「ただの布」みたいなエロ過ぎるコスプレは大丈夫ですか?

あまりにも露出が高いコスプレをしていた場合には、公然わいせつ罪になる場合があります。「陰部を露出」ならば、即公然わいせつ罪に該当すると考えられます。

公然わいせつ罪は刑法犯なので軽犯罪法違反より格段に重く、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金等になります。

■ぶっちゃけ、エロくても陰部を見せなければいいですか?

いえ、問題になる場合があります。軽犯罪法の1条20号には「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は拘留や科料になります。例えば、海やプールでの水着姿は当然問題ありませんが、町中の水着姿は本罪の対象になることがあります。

■公衆の場でも、アキバ駅前でのコスプレは問題ないでしょうか?

軽犯罪法に違反する場合がありますね。土日か平日の通勤時間帯なのかなど、さまざまな条件で変わってくるところです。社会通念は時代とともに変化するところもあり明確な線引きは難しいでしょうね。

――最後に先生から一言!

憲法で「表現の自由」が保障されていますから、基本的にはどのようなコスプレをしようと自由が大原則であり、自由なコスプレをお楽しみいただければと思います。もっとも、警察官のコスプレをすることは軽犯罪法がある以上控えるべきでしょうね。

警察官のコスプレをして本物の警察官に逮捕される、なんてことにならないよう気を付けてくださいね!!

河西邦剛弁護士、ありがとうございました!

楽しい夏休み、みなさんも節度を持ってコスプレを楽しんで下さい。

(取材協力:レイ法律事務所・河西邦剛弁護士/イラスト:くろにゃこ。/取材:サイドランチ)

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