企業型確定拠出年金の年末調整に必要な書類や手続きについて解説

2020/09/07

税金・年金

確定拠出年金には個人型と企業型の2種類があり、個人型確定拠出年金に加入している場合は、会社員でも自営業でも確定申告が必要です。では、企業型確定拠出年金に加入している場合は年末調整が必要なのでしょうか。
(監修協力:野原 亮)

企業型確定拠出年金 年末調整 書類や手続き

企業型確定拠出年金に加入している場合の年末調整について

まず、基本的に個人型確定拠出年金に対する支払額(拠出額)は所得控除の対象となります。ですから、個人型確定拠出年金に加入している場合は、会社員は年末調整、自営業者は確定申告で所得控除を申請します。

一方、企業型確定拠出年金の場合には、どこから掛金が拠出されているかによります。企業が拠出している場合には、従業員自身は拠出していませんから年末調整で申請する必要はありません。

ただし、企業型確定拠出年金の「マッチング拠出」という仕組みによって企業が拠出し、従業員も個人的に上乗せして掛金を支払っている場合は年末調整を行います。
あるいは企業型確定拠出年金に加えて個人型確定拠出年金にも加入している場合にも、個人型で掛金を支払っていますから、やはり年末調整を行います。

それでは以下に、それぞれの申請方法について解説していきます。

マッチング拠出の場合

マッチング拠出によって従業員が自ら掛金を上乗せして支払っている場合、通常は従業員自身が年末調整に向けてなにか特別に行うことはありません。
勤務先が控除額を計算し、年末調整を行います。年末調整で実際にいくらの控除があったのかは、源泉徴収票で確認しましょう。

個人型確定拠出年金にも加入している場合

個人型確定拠出年金にも加入している場合は、毎年10月末ごろまでに届く「掛金払込証明書」を見ながら、「給与所得者の保険料控除申告書」の所定欄に1年間で支払った掛金の総額を記入します。
そして「扶養控除等の申告」「掛金払込証明書」とともに勤務先に提出します。

保険料控除による税額控除の実例について

年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」で申告した後、実際にどのように掛金の総額が源泉徴収票に記されるのでしょうか。以下を参考にしてください。

年末調整 保険料控除による税額控除の実例

確定拠出年金の掛金(年間240,000円)を保険料控除申告書で申告した場合です。

赤い矢印で記した部分が、控除として社会保険料等に追加された確定拠出年金の金額です。欄の上部に「内」と記されている部分に記載されていて、この金額を含めて1,050,000円が控除額だということを示しています。

まとめ

企業型確定拠出年金に加入している場合でも、個人型確定拠出年金にも同時に加入している場合は、年末調整の際に必要事項を記入した書類を提出する必要があります。正しく申請されたかどうかは源泉徴収票を確認しましょう。

(学生の窓口編集部)

監修協力:野原 亮(のはら りょう)
確定拠出年金創造機構 代表。証券営業、株式ディーラー、営業マーケティング会社を経てFPとして独立。中小企業の確定拠出年金を中心とした福利厚生の社外担当として活動。上場企業等の金融研修なども担当している。
https://fpsdn.net/fp/rnohara/

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