就職時に求められる身元保証人とは? 条件や見つからない場合の対処法を解説

2019/09/17

入社準備

内定先の会社から「身元保証人を用意して」と言われ、どうすればいいのか、誰にお願いすればいいのか困惑している方も多いのではないでしょうか。いざという時に焦らなくてもいいように、身元保証の意味や身元保証人の条件、見つからない場合の対処法などを解説します。

内定 身元保証人とは

身元保証人が必要な理由とは?

会社にとっては、内定を出した人物がちゃんと働いてくれるのか、内定を出した人物について責任を持つ人がいるのか確認する意味があります。雇用した人が社会的に信用があるのか、本人と身元保証人のダブルチェックにより、企業は信用できるか最終的に判断します。

重ための理由としては、雇用後、会社に対して損害を与えた場合、本人だけでは賠償金が支払いきれないときのためにも、身元保証人は必要とされています。

【会社への損害例】
・会社のお金を無断で私的流用させた
・顧客の個人情報を流出させてしまった
・無断欠勤を続けて逃亡する

上記のような事案を主に故意で起こした場合、会社への損害額を本人が賠償することになるでしょう。また、故意でなくとも状況によっては一部賠償ということもなくはありません。損害額がとても1人では支払いきれないような場合には、身元保証人が賠償額を負担することもあります。そのため、会社側から身元保証人を求められるのです。

賃貸契約を結ぶ時や、奨学金の申し込みをする時にも、必ず保証人を求められますが、基本的な理由はこれと同じです。

身元保証人になれるのはどんな人?

身元保証人に充てられる人物の規定は、会社に一任されており、その内容や決め事は企業ごとで異なっています。

一般的には「安定した収入があること」が原則とされ、条件を満たしている人物なら友人でも可能です。とはいえ、友人に「身元保証人になってください」とは言いづらいものです。そのため、通常は両親が署名をするというケースが多くを占めています。

ただ、中には、身元保証人を2名必要とし、かつ、1名は「本人とは別世帯であること」や「2親等以内の親族を除くこと」と指定する会社もあります。

なお、2親等以内の親族には、以下の人物が含まれます。

・1親等:本人の父母、配偶者の父母、子ども、配偶者の子、養子、養女
・2親等:本人の祖父母、配偶者の祖父母、本人の兄弟姉妹、本人の兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、孫、配偶者の孫

ですので、2親等に含まれない叔父・叔母やいとこ、場合によっては友人や先輩にお願いする必要が出てくることもあるでしょう。


「身元保証契約」の有効期間はどれくらい?

身元保証契約の有効期間は、「身元保証ニ関スル法律」によると、「特に期間を定めていない場合は3年」、「期間を定めた場合は最長5年」となります。

ただし例外もあります。たとえば、被保証人が会社のお金を使い込むといった、明らかに不誠実な行動を起こし会社に損害を与えた場合、保証人はその全責任を背負う必要はありません。

このように、被保証人が身元保証人の責任を問う恐れがあると思われる行動をしたり、被保証人の任務が変更され、身元保証人の責任が重くなりそうになった場合、『身元保証法』の第3条により、会社は保証人へそれを通知しなければならない決まりがあります。

被保証人が不祥事を起こした際、保証人が配達証明付きの内容証明郵便によって契約解除通知書を郵送すれば、それが法的な効力を持ち保証人でなくなることも可能です。

どうしても見つからない場合は「身元保証人代行サービス」も

「両親が年金暮らしで安定した収入がない」、「両親や親類とは訳あって疎遠である」といった特別な事情で身元保証人が見つからない場合、一つの手として「身元保証人代行サービス」を利用する方法があります。

「身元保証人代行サービス」とは、賃貸契約における保証会社のような存在です。保証人代行会社に所定の費用を支払うことで、両親や親戚の代わりに身元保証人になってくれます。

とても便利なサービスですが、安易な利用は危険です。なぜなら、適切な業者を選ばないと有印私文書偽造で訴えられる可能性があり、それで有罪になると3か月以上5年以下の懲役を科される可能性があるからです。

特別な理由があって両親、親族に身元保証人が頼めない場合は、まず就職先の企業に相談すると良いでしょう。優良な身元保証人代行サービスを紹介してくれる場合があります。

まとめ

身元保証とは、身元を証明するという目的だけでなく、万が一のときには身元保証人が、その損害を代わりに賠償するという意味をもちます。

借金時の連帯保証人とは違い、保証人側には契約解除などといった自分を守る権利が残されているので、お願いするために覚えておくといいでしょう。

(学生の窓口編集部)

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