有給は入社から半年以上たたないと取れない? ルールを確認しよう

更新:2022/09/26

社内ハック


年次有給休暇とは、休んだ日でも給料が発生する制度のことであり、年間5日は取得することを義務付けられています。

近年は過労死や、働きすぎてメンタルがつかれてしまう方も多いです。

仕事へ没頭するのではなく、適度に休憩をとりながら気持ちよく働くためにも有給休暇についてしっかりと把握しておきましょう。

ここでは、有給休暇のルールや、対象者などについて説明しています。

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有給休暇は半年後から

年次有給休暇(以下「有給休暇」と略)は一定期間その企業に勤務した労働者に与えられる休暇です。

そのため、企業に勤務し始めて一定期間は有給休暇を取ることはできません

有給休暇が付与されるには、以下2つの条件があります。

  • ・勤務し始めた日(雇い入れ日)から6カ月勤務していること
  • ・その労働期間の8割以上出勤していること

これらを満たしていれば10日間の有給休暇を得ることができます。

4月入社はいつから有給休暇が取得できる?

4月に入社した新卒の方は、6か月後の10月から有給休暇を取得することができます。

8割以上出勤をしたうえで取得できるため、健康に気を付けて出勤をしてください。

また、有給休暇は労働基準法で定まっており、6カ月以降になることはありません。

例外として、前倒しで認められることはあります

そのため、会社によっては早めに有給休暇を取得できる人もいるでしょう。

有給休暇はいつ増える?

勤続期間によって、会社から付与される有給休暇の日数は以下のように変わります。

勤続期間が長ければ長いほど取得できる有給休暇の日数は増えていくため、確認しましょう。

雇い入れ日から6カ月 10日
雇い入れ日から1年6カ月 11日
雇い入れ日から2年6カ月 12日
雇い入れ日から3年6カ月 14日
雇い入れ日から4年6カ月 16日
雇い入れ日から5年6カ月 18日
雇い入れ日から6年6カ月 20日

⇒データ出典:『労働基準法』第三十九条「年次有給休暇」
http://elaws.e-gov.go.jp/searc...

【必見】有給休暇のルール

有給休暇にはいくつかルールがあります。

会社側も従業員も、全員が気持ちよく働けるように有給休暇についてはしっかりと確認しましょう。

  • ・有給休暇は自由に取得できる
  • ・有給休暇には時効がある
  • ・有給休暇には5日の取得義務がある

有給休暇は自由に取得できる

有給休暇は労働者がリフレッシュし、労働意欲を新たにするための大事なお休みです。

労働基準法に定められているとおり、労働者に有給休暇を付与するのは会社の義務であり、有給休暇を取得するのは労働者の権利でもあります。

そのため、労働者は有給休暇を自由に取得できることが基本です。

しかし、会社が調整できる余地は残されており、労働基準法第三十九条の第5項には、有給休暇について以下のようにかかれてあります。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用:労働基準法第三十九条の第5項

そのため、「その日ではなく他の日にしてくれませんか」と会社から相談されることはあり得ます。

労働者の希望する有給休暇の日取りを一方的に会社が拒否することは違法性が高いですが、「繁忙期」「他の社員の負担が非常に大きい」といった理由がある場合には話し合いになるでしょう。

しかし、上記の場合だとしても、会社はできるだけ労働者の希望に沿うように努力しなくてはいけません

有給休暇には時効がある

労働基準法の第百十五条による規定で、労働者の請求権は2年となっているため、有給休暇は2年後になくなります

つまり、付与されたのに使わなかった有給休暇の日数があれば翌年に繰り越せるのです。

たとえば、8年勤務していて、前年付与された有給休暇「20日」を丸々使わなかった場合、その年に付与される「20日」と合わせて「40日」の有給休暇を取れることになります。

ただ、前年分の20日分は先に時効になりますので、時効の期限より前に取ってしまわなければなりません。

有給休暇には5日の取得義務がある

働き方改革の成立により、従業員は必ず年間5日の有給休暇を取得するよう義務付けられました。

権利ではなく義務であり、違反した者には30万円までの罰金が課せられます。

従業員が多い会社ほどこの罰金はさらに跳ね上がるため、従業員に取得させるように会社側は必至なはずです。

従業員は義務を果たすために、 5日の有給休暇を取得するようにしましょう。

有給休暇の取得できるのは会社員だけ?

有給休暇を取得できるのは、会社員だけではなくパートタイマーやアルバイトにも適用されます。

取得できるのは以下の人たちです。

  • ・入社してから6ヶ月が経過したフルタイムの契約社員
  • ・入社してから6ヶ月が経過した週30時間以上もしくは週に5日勤務しているパートタイマーやアルバイト
  • ・入社してから3年半以上経過した週4日出勤しているパートタイマーやアルバイト
  • ・入社してから5年半以上経過した週3日出勤しているパートタイマーやアルバイト

一度勤務先に確認してみましょう。

有給休暇が使えない!どうしたら良い?

有給休暇が使えない会社も中にはあります。

たとえば忙しすぎて有給休暇が使う暇がなかったり、周囲の人が使わないことで自分も使いにくかったりなど、なにかしら原因があるでしょう。

仕事が大好きな人であれば良いのでしょうが、全体的に見れば有給休暇が使えないことはマイナスです。

いわゆる「ブラック企業」と言われる理由が有給休暇が使えないことにもなるので、そういった場合は労働局へ相談したり、退職や転職も検討した方が良いです。

有給休暇を使うことは体力だけではなく精神面の休息にもなります。

無理せず働ける環境を整えていきましょう。


有給休暇を取得して働き方改革!

有給休暇は入社してから6カ月がたたなければ、取得することができません。

また、その間は8割の出勤をしなければならないため、体調面は気を付けて働くようにしましょう。

しかし、忌引きなどどうしようもない場合は会社に相談するようにしてください。

有給休暇は働く上で必須の休息をとることができます

計画を立てて積極的に取得し、メンタルや健康面を気遣ってあげましょう!

(高橋モータース@dcp)

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