退職の手続きガイド 転職の際の流れと必要書類を知ろう

2018/01/31

対人マナー

■退職の手続きに必要な書類はどんなものがある?

退職時に退職者が提出する必要のある書類は、

・退職願
・退職届
・誓約書

などが挙げられます。退職願と退職届は上述のように、退職のお願いや退職の意思を会社に伝えるための書類です。

誓約書は、「離職しても会社の情報などを外部に漏らさないようにします」といった「秘密保持」や、「同業の企業に転職したり、同業の会社を起業しません」といった「競業避止義務」を約束させるための書類です。

退職した社員が在社時に得た顧客情報を転職先で活用したり、ノウハウを基に会社を起こしたりするのは、「財産の流出」につながるため企業として避けたいもの。ですので、誓約書を用いることで、そうしたことが起こらないように約束させるのです。

会社規則で定められていたり、入社時の雇用契約書に誓約条項が定められていることもあります。誓約書を書く必要がない企業も中には見られます。

ただし、そもそも誓約書は、その内容があまりにも労働者に不利益な内容であれば法的な効力を持つとは認められません。例えば、同業の他社に転職しないといった項目は、職業選択の自由という原則に反しているといった考え方もあります。実際、同業他社に転職するという人も多いでしょう。いわゆる「競業避止義務」については無効になることが多いようです。

また誓約書の提出を求められたら、退職後のトラブルを避けるためにも企業と各項目について話し合い、調整することが大事です。上記のとおり、労働者にばかり不利益になるようなものは法的にも認められません。この点を押さえてしっかり話し合うのがいいでしょう。

■退職日や退職後に受け取っておくものは?

退職日を迎えたら、会社の備品を返却します。例えば社員証や名刺、制服などです。保険証も会社から支給されているものですので、忘れずに返しましょう。

次に、退職時に会社から受け取るものがあります。会社から受け取るものは以下のようなものが挙げられます。

・退職証明書
・離職票
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・源泉徴収票

退職証明書は「会社を退職したことを証明する書類」です。転職先の企業から提出を求められることがあるので、退職時に会社に発行をお願いして必ず受け取りましょう。

離職票は「失業手当」を受け取るために必要な書類です。退職日に受け取るものではなく、退社してからしばらく(1-2週間前後)すると会社から送られてきます。転職先が決まっている場合は、失業手当を受け取る必要がないので不要です。

雇用保険被保険者証は「雇用保険に加入していることを証明するもの」で、転職先に提出する必要があります。会社で保管されていることもあるので、その場合は退職時に受け取りましょう。年金手帳も会社で保管されていることがあるので、その場合必ず受け取っておきます。

健康保険被保険者資格喪失証明書は、「健康保険(被用者保険)の資格を喪失したことを証明する書類」です。次の職場が決まっているのなら、そこで健康保険(被用者保険)に加入することになりますが、そうでない場合は国民健康保険に加入しないといけません。その際に必要となります。

源泉徴収票は、転職先で年末調整を行う場合に必要となります。また、転職先が決まっていない場合も確定申告を行う際に必要です。会社から郵送で送られてくるものなので、受け取ったらなくさないように保管しておきましょう。

退職を決めてから退職日までの流れと手続きをまとめてみました。以前は一つの企業に長く勤めることが当たり前とされていましたが、現在はキャリアアップやスキルアップのために、何度も転職する人が珍しくありません。今回ご紹介した内容を覚えておけば、みなさんが転職する際に役立つことでしょう。

(中田ボンベ@dcp)

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