実際のところ日本の「会社法」では「取締役」「代表取締役」以外、役職については規定されていません。COO、CEOだけではなく会長、社長というのも、企業が設定した役職名に過ぎないのです。
「取締役」というのは会社の業務執行の意思決定をする「取締役会」の構成員ですが、COOは取締役という立場を意味するものではありません。あくまでも業務を執行する役職の名称であって、立場的には従業員でもいいのです。ただし、取締役がCOOを務めていれば取締役になります。
COOとは何かについて解説しました。COOは、CEOと比べるとあまり聞いたことがないという人もいらっしゃるでしょうが、導入する日本企業も増えています。こうした用語を正しく理解していると「仕事ができそう」ということで、イメージアップになるかもしれませんよ。
(藤野晶@dcp)
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