一人暮らし要注意!賃貸から退去する際の原状回復・敷金返還をめぐるトラブル事例3つ

2016/04/01

入社準備

新社会人になることをきっかけに、賃貸を契約するケースも多いのではないでしょうか?賃貸を借りる際、賃貸借契約を締結することになりますが、これをよく確認せずに部屋を借りてしまうと、退去時に思わぬトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。今回は、実際に退去時に起きた原状回復や敷金返還をめぐるトラブル事例をご紹介します。後にトラブルに巻き込まれることがないためにも、契約時に内容をしっかりと確認しておきましょう!


■賃貸契約書の特約に「敷金は償却する。」と記載されているケース

敷金は、退去時に修繕や清掃などで費用が発生した場合や、万が一の家賃の未払いなどのために大家さんに預けておくお金です。預けているお金なので、通常は退去時に修繕などで使用した分が差し引かれて返却されます。しかし、賃貸借契約書に「敷金のうち○%は○○のため償却する。」など、償却と記載されている場合は注意が必要です。敷金償却は、入居者の使用状況や家賃の未払いなど関係なく敷金は返還されない、という特約になります。中には、敷金全額を償却するという悪質な契約書も存在します。敷金という名目で支払っているので、賃借人は返還されるお金だと思っている場合が多く、退去後にトラブルになりやすいです。賃貸を契約する際はよく注意しましょう。


■敷金以上の修繕費用の請求をされたケース

借り主さんはタバコを吸ったりペットを飼うこともなく、壁に傷や穴をあけるなどのトラブルもなく、部屋はとてもきれいに使用していました。退去時にちゃんと立ち会いもしました。明け渡し後、敷金を預けていたので、敷金が戻ってくるのを待っていたら、戻ってくるどころか部屋の修復費用を何十万も請求されたのです。請求書にはクロスや床の張り替え費用、全く身に覚えのない破損の修復費用まで記載されていました……。通常はこのような借り主さんのように過失がない使用の場合は、クロスや床の傷や汚れは経年劣化によるものなので貸主側が負担をすることとなっています。しかし、借り主が費用を負担するようなことが特約として記載されている場合や、貸主の見解と相違がある場合はこのケースのように費用を請求される場合があります。後にもめないようにするには、契約をよく確認することはもちろん、入居時と退去時にしっかりと現状を自身の目で確認することが大切です。気になる箇所は後でもめないようにするためにも写真を撮っておくことをオススメします。


■契約書に「退去時に備品を新品にすること」と記載されていたケース

敷金が返還されないトラブルでは、賃貸借契約書の特約に借り主に不利になるようなことが書かれているケースが後を絶ちません。この特約があることによって、畳や壁紙の色あせなど、通常は経年劣化として貸主が負担するべきものが、借り主の負担とされてしまうのです。

このようなケースの場合、貸主側は「新品の状態で貸したので、新品として返すべき。」という主張をします。そして賃貸借契約書に記載されているので借り主側も渋々泣き寝入りしてしまうことが多いのです。実は、賃貸借契約書に特約として敷金から補修費用を清算されるという特約が記載されていても、全てが有効になるわけではありません。借り主に一方的に不利な契約は消費者契約法第10条に基づき無効になるのです。もし裁判をすれば、借り主側に有利な判決が出ることは明らかなのですが、裁判費用や時間がかかってしまうことから、裁判までする人はほとんどいないというのが現状です。


賃貸契約では普段あまり聞くことのない法律用語がずらりと並んでいて、じっくりと契約書を読むこともないでしょう。しかし、契約時にしっかりと確認をすることで、退去時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。部屋を借りる際は、事前に契約内容をしっかりと確認するようにしましょう。


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