税理士に聞く、「知らないと損する税のマメ知識」

更新:2017/06/07

給料・年収

税金の知識を身につけてこそ、一人前の社会人。会社の給与天引制度に任せて、税金に無頓着になっている人もいますが、社会に参画している大人として、最低限の仕組みは知っておきましょう。

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今回のちょいたつ(ちょい達人の略)は税理士の高橋さん(仮名)。「税金のことを知らないと、痛い目をみることもあるんですよ」と語る高橋さんに、知らないと損する税の知識について聞きました。

■住民税:2年目は給与の手取り額が減る?

「給与額から税金などが引かれたものを『手取り』といいますが、その税金のなかでもまず知っておいた方がいいのが『住民税』。社会人になって1年目は、まだ住民税が引かれません。通常、入社1年目の12月に行われる年末調整の際、居住している市区町村に自分の収入の情報が入ります。(年末調整とは、1年間の給与や所得税などを再計算して、所得税の過不足を調整すること)。この収入額を基準に、翌年度から給料から引かれるのが住民税です。つまり、社会人2年目は1年目より手取りが少なくなる可能性があります」

1年目の収入を参考に2年目のお金のやりくりを考えていると、金欠になってしまうことも。住民税が引かれることを念頭に置いて、計画的な社会人ライフを送りましょう。

■医療費控除:10万円を超えたら申請しよう!

「もし事故で骨折したり、病気で長期入院するなどして1年間の医療費が10万円を超えたら、その分が控除の対象になる制度です。控除とは、つまり税金の対象とならなくなること。

控除分は所得額(給与など)から引かれ、その分税金が安くなります。つまり、所得が安く見積もられ、引かれる税金が少なくなるのです。ちなみに所得が200万円未満の人は、その5%にあたる金額を超えた分が控除対象に。例えば所得が180万円なら、医療費が9万円以上になったら控除対象といった具合です」

医療費控除の申請には領収書が必要なため、医療機関に行くたびにしっかり保管しておく必要があります。病院にかかることが多い人は要チェックです!

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