「廊下に立ってろ」「チョーク投げ」......。「体罰」の境界線って? 文科省が定めた体罰例をみてみた

更新:2018/05/16

社会人ライフ

「廊下に立ってろ」「チョーク投げ」......。「体罰」の境界線って? 文科省が定めた体罰例をみてみた

たびたび問題になっている学校での体罰。昔は悪いことをすると頭をたたかれたりしたものですが、最近はデリケートになっているようで、ちょっとしたことでも「体罰か!?」と騒がれることもあります。難しいその線引きですが、実は文部科学省が「体罰と判断されると考えられる行為」の参考例を出しているのです。

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■これは体罰? それとも正当行為?

文部科学省は「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」というものをHPに掲載しています。その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

まずは、身体に対する侵害とされるものから。

●体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。
●帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
●授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
●立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
●生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩く。
●給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
●部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。

たしかに、「体罰」だと納得のいくものばかりが並んでいます。理由はともかく、生徒をたたいたりするものは言語道断のようですね。よく注意しながらチョークを投げるような描写がありますが、あれも体罰ということになるのでしょうか?

次は「肉体的苦痛を与えるようなもの」という参考例です。

●別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
●宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。

たたいたりする以外にも、こうした行為も体罰だと見なされる可能性があるとのことです。ただ、昔はこうした罰を受ける生徒、たまにいましたよね。どちらも経験があるという人もいるのではないでしょうか?

続いて、体罰ではなく懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為です。

●放課後等に教室に残留させる。
●授業中、教室内に起立させる。
●学習課題や清掃活動を課す。
●練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。

罰として放課後の居残りをさせられたり、教室で立たされたりすることは懲戒として認められる可能性が高いということです。肉体的苦痛を伴わないものは、懲戒の範囲内になりやすのでしょうか。

最後は正当な行為と見なされる行動です。

●児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。
●試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。
●他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。

どれもやむを得ないと思える行為ですが、「体をきつく押さえる」「壁に押しつける」は程度にもよりそうですね。

これらはもちろんあくまで参考として作成されたもので、現場では多角的に判断する必要もあります。

ただ、教師ではない第三者の目線では体罰と見なされる行動、そして正当な行為と見なされる行動について、どう思いましたか?

文部科学省
「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」
http://www.mext.go.jp/a_menu/s...

(中田ボンベ@dcp)

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