これって認められる? 知らないと損する労災の知識

更新:2016/01/28

社内ハック

これって認められる? 知らないと損する労災の知識



労災(労働災害)とは、仕事中にけがをしたり、病気になったりする災害のことです。デスクワークがメインの仕事だと「仕事でけがなんてしないよ」と、なかなか興味がわかないかもしれません。でも万一の時には、労災が認められれば労災保険の対象となりますので、知っておいて損はない知識なのです。オフィスワーカーの労災事例について、財団法人労災保険情報センターにお話を伺いました。





【事例1 重い荷物を運んでギックリ腰に】

「資料がいっぱい詰まった段ボール箱を運ぶ仕事をしていたら、箱を持ち上げた瞬間にギックリ腰になってしまった」



労災が認められる条件を伺ったところ「仕事中に仕事が原因で起きたけがであること」とのことで、この事例は労災として認められるケースです。他にもカッターで資料を切っていて指を傷付けてしまった事例など、オフィスの中でも意外にけがをすることはあるようです。一方、長年のデスクワークで腰痛になってしまったというケースについても伺いましたが、「仕事が原因であるという証明が難しいため、労災と認められないこともある」とのことでした。





【事例2 昼休みに社内で転んだ】

「会社のお昼休みに、社員食堂に行く途中の階段で足を踏み外してけがをしてしまった」



休憩時間は正確には仕事中ではないのですが、このような「社内」でのけがについては、「事業主の管理下にあるということで、労災に認められるケースが一般的」ということでした。これが昼休みに外のレストランに食べに行く途中でけがをした場合は、事業主の管理外であるため、労災とは認められなくなります。けがをした場所も重要なポイントになります。





【事例3 通勤途中で自転車と接触】

「通勤途中にいつもの道を歩いていたら、交差点で走ってきた自転車と接触してけがをしてしまった」



実は労災には、事例1のような仕事中の「業務災害」の他に、「通勤災害」というものがあり、通勤中の災害も認められています。お話によると「通勤とは『合理的な経路及び方法で職場と家の間を往復』することで、徒歩でも公共交通機関でも自転車でも合理的とみなされる範囲であれば手段は問われない」ということです。もちろん「途中で飲み会に行ったり、ジムに行ったりした場合は、いくら家に帰る途中だったとしても通勤中とは認められない」ということですので注意が必要です。





こうして事例を見てみると、意外に労災の範囲は広いと思われたのではないでしょうか。ただし最終的に労災となるかどうかは労働基準監督署が様々な要素を考慮に入れて決定します。状況によっては上記の事例通りにはならないケースもありますのでご注意ください。それでも基本的に労災保険は働く人を守ってくれる仕組みです。普段は意識していなくても、頭の片隅に置いておきましょう。いざというときに、あなたをきっと守ってくれるはずです。



※事例はあくまで傾向であり、条件、状況等により適用範囲は異なります。



●船橋ともみ(エフスタイル)

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