夜間のロービームは違反? 鍵のつけっ放しも? 意外と知らない交通違反

更新:2016/06/07

社会人ライフ


車やバイク、自転車を運転するときの交通ルール。これを守らないともちろん違反になります。「スピード違反」や「信号無視」といったものは分かりやすいものですが、中には「それも違反になるの?」というものも多くあります。今回は、そんな意外な交通ルールを紹介します。



■車にバイクに自転車......意外な交通ルールたち

●鍵のつけっ放しで車を離れる
鍵だけでなく、窓の開けっ放しやエンジンのかけっ放しなど、他人が車を容易に運転できる状態で放置することは道路交通法違反になります。うっかりやってしまいがちですが、気を付けましょう。

●むやみにクラクションを鳴らす
道交法54条2項には、原則としてクラクションは鳴らしてはいけないという記載があります。鳴らす場合も、使える場所や機会が限られているのです。ですので、前の車の速度が思ったよりも遅い、前の車の発進が遅いといったことに感情的になってクラクションを鳴らしてしまうと違反になってしまうのです。また、歩行者に対して鳴らすのも違反になるので注意。

●高速でガス欠
高速道路でガス欠になってしまった場合、これも違反になります。高速道路において、燃料不足で運転を継続させることができなくなることは「運転者の義務」という条項に違反していることになるのです。

●高速道路の追い越し車線を走り続ける
高速道路の一番右側のレーンは追い越し車線です。前の車を追い越したいときなどに、このレーンに入りますが、実はここをずっと走り続けるのは違反になるのです。というのも、あくまでここは「追い越しをするための車線」で、普通に走行するのなら一般レーンに戻らないといけないのです。道路交通法の第3章 第20条の違反になってしまいます。

●高速道路で50キロ未満での走行
上の二つと同じく、高速道路の走行に関する意外な違反。高速道路では時速50キロ未満での走行は最低速度違反になり、反則金を取られてしまいます。飛ばし過ぎは駄目ですが、遅過ぎるのも駄目なんですね

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