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刑事事件をやっているからこそ
見えた弁護士の使命がある

首都東京法律事務所

小川 弘義

PROFILE

一橋大学法学部卒。首都大学東京法科大学院を経て、2011年司法試験合格。司法修習を経て2012年弁護士登録。東京弁護士会の公設事務所である弁護士法人北千住パブリック法律事務所で勤務した後、2016年から首都東京法律事務所に入所(2020年1月現在)。
主な委員会活動として、東京弁護士会刑事弁護委員会(副委員長)、同裁判員制度センターに所属。首都大学東京法科大学院の非常勤講師も務めている(担当科目は「模擬裁判」「刑事訴訟実務の基礎」)。

This is my way Work style as a lawyer

刑事事件を扱う弁護士
仕事内容とホンネ

Q
刑事事件を扱う弁護士に求められる素質はある?

A

民事から刑事まで、法人から個人まで幅広く行うのが私のスタイルですが、件数ベースでは7-8割が民事や家事事件、1-2割が刑事事件といったところです。刑事事件は、依頼者が警察署や拘置所に身体を拘束されている場合が多いので、接見のための移動に時間がかかります。そのため時間で割ると3-4割は刑事事件に使っているのではないでしょうか。特に刑事事件では、自分が想像したこともないような経験や困難を抱えた人と出会います。そうした人の力になるために、謙虚に耳を傾ける力、共感できる力や想像力が必要です。ときに、裁判官、検察官、警察官と対立することもありますが、そのときには理論的に抗議を申し立てたり、何を言われても毅然とした態度をとることも必要になります。でもこれらの素質は、弁護士として経験を重ねていくうちに自然と身についていくと思いますよ。

Q
弁護士になろうと思ったきっかけは?

A

法曹(弁護士・検察官・裁判官)という進路を漠然と考えて法学部に入学しましたが、司法試験を受験するために法科大学院への進学を決めたのは大学3年生ころでした。法科大学院では「エクスターン」という法律事務所での研修授業があり、刑事事件を多く取り扱う弁護士の事務所でお世話になりました。そこで実際の事件を目の当たりにし、現実は法律の理念どおりではないと肌で感じました。特に印象に残ったのは、裁判で無実を主張していた事件で、保釈もなかなか認められず、家族との面会や手紙のやりとりさえも厳しく制限されていた事件です。
今でこそ日本の司法制度に対する国内外からの批判が取りざたされていますが、これは昔からです。その問題を肌で感じ、厳しい立場に置かれた人の力になりたいと考え、弁護士への挑戦を決心しました。

弁護士になって思うこと
現実のリアルライフとは

Q
1日どのように過ごしているの?

A

私は朝型の生活で、だいたい午前8時頃から午後8時~9時頃まで仕事をしています。裁判は午前10時からはじまるので、裁判の日は朝から裁判所に直行することもあります。受け持っている事件の調査や接見以外では、裁判に提出する書類の作成や依頼者との打合わせに1日のうちでも多くの時間を割いています。また、弁護士会関係の仕事もしており、弁護士会館で行われる会議へ出席するために外出することもあります。接見は移動に時間がかかりますので、朝一番か夕方から夜に、警察署や拘置所へ行くことが多いです。刑事事件では、突然、警察に逮捕されたという人やその家族から連絡をもらうこともあります。そういう場合は、予定をキャンセルしてでも、どんなに夜遅くでもその日のうちに接見に行くよう心がけています。

Q
やりがいを感じるのはどんなとき?

A

人の役に立つことが私たちの使命と考えているので、依頼者にとってよい結果に導くことができたときは心からホッとします。これは、民事、刑事どの分野でも同じです。毎日多くの相談を受けていますが、どんな相談でも依頼者にとっては人生がかかっている重大なことであると受け止め、ひとつ一つ真剣に向き合うことを心がけています。たとえば当事者同士が激しい対立関係にあったとしても、裁判で勝敗をかけて争うというような進め方ではなく、相手方とも信頼を築きつつよりよい解決方法を探るための代理人として動きます。憎しみ合いを助長させずお互いがダメージを受けないような収束の仕方ができたときは、弁護士をやっていてよかったと感じます。

学生の方へのメッセージ

弁護士の使命を胸に
人を救える弁護士に

刑事事件を扱う弁護士というとどんなイメージがありますか? ドラマや映画の影響で、冤罪事件を思い浮かべる方もいるかもしれません。もちろん冤罪は許されません。ただ、冤罪事件でなくとも、示談交渉、住居や引受先の確保など、弁護士の活動により、刑が大幅に軽くなることがあります。また、被疑者や被告人となってしまった人は法律で権利を保障されているのに、理念通りになっていない現実もあります。法律の専門家である弁護士の行動により権利が守られることもありますし、弁護士には刑事司法を変える使命もあると考えています。刑事事件を扱う弁護士に興味を持ってくれている方は、このような使命を意識しながら、是非弁護士を志してほしいと思います。

提供:日本弁護士連合会