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本人が承諾していなければ、その内容については契約としては成立していません。また、契約としては成立したとしても、錯誤に基づくものであれば、その契約は原則として無効ですので、守る必要はありません。
詐欺や強迫に基づくものであったり、未成年(20歳未満)の場合の保護者の同意のない契約は原則取り消すことができます。その場合、出演したり違約金を支払う義務はありません。未成年ではない場合でも、違約金を支払わなくてもよいとされた裁判例もあります。
契約書を書いた、出演しないと家族や学校にバラすと脅された、断り切れず撮影をした……。 そんなときは、まずは相談してください。一緒に弁護士に相談したり、警察に行ったりしてくれる専門の支援団体があります。
「自分が気をつけていれば……」と自分を責めないでください。悪いのは加害者です。
イヤだと思ったらやらなくていい、逃げていいんです。ちょっとでも不安に思ったら相談してください。
まずは相談してください。
プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。
AVに関わるトラブルや悩みに関する相談を受け付けます。
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