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ほんっとに悪質!!だから知っておいて、その手口。

やらないと違約金!?

やらないと違約金!?
Check  ポイントその5

契約書を書いていても、撮影に行く必要はない!!

本人が承諾していなければ、その内容については契約としては成立していません。また、契約としては成立したとしても、錯誤に基づくものであれば、その契約は原則として無効ですので、守る必要はありません。

詐欺や強迫に基づくものであったり、未成年(20歳未満)の場合の保護者の同意のない契約は原則取り消すことができます。その場合、出演したり違約金を支払う義務はありません。未成年ではない場合でも、違約金を支払わなくてもよいとされた裁判例もあります。

Check  ポイントその6

専門の相談窓口があります。まずは相談を。

契約書を書いた、出演しないと家族や学校にバラすと脅された、断り切れず撮影をした……。 そんなときは、まずは相談してください。一緒に弁護士に相談したり、警察に行ったりしてくれる専門の支援団体があります。

「自分が気をつけていれば……」と自分を責めないでください。悪いのは加害者です。
イヤだと思ったらやらなくていい、逃げていいんです。ちょっとでも不安に思ったら相談してください。

もし被害にあったら

まずは相談してください。

プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。

取材協力:NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス

NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス

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NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス 0120-879-871 ライトハウス相談窓口

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